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国民健康保険への加入の届出について

記事ID:0001344 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

次のような場合は、必要なものを持って窓口まで届け出てください。

・届出は14日以内にお願いします。(リンク:届け出が遅れた場合について)

・本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード(写真付き)等)をお持ちください。

(注)代理人様が届出をされる場合は、「届け出に必要なもの」のほかに、委任状と代理人様の本人確認書類が必要です。

こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村から転入してきたとき 他の市町村からの転出証明書

職場の健康保険を脱退したとき

※職場の健康保険を任意継続できる場合があります。くわしくは、こちらをご覧ください。

職場の健康保険を脱退した証明書(健康保険資格喪失証明書)
職場の健康保険の扶養者から外れたとき 職場の健康保険の扶養を外れた証明書(健康保険資格喪失証明書)
子どもが生まれたとき 母子手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の方が加入するとき(※注意) 在留カード・パスポート(指定書)

(※注意)在留資格が「特定活動」の方は、活動内容を示す「指定書」が必要となります。

在留資格が「特定活動」の方について、以下の場合は加入できません。

  • 医療を受ける目的で滞在される方、またはその付き添いの方
  • 観光・保養目的で滞在される方、またはその方に同行する配偶者の方

また、以下の場合の外国籍の方も国保の適用対象外となりますので、ご確認ください。

国民健康保険が適用される外国籍の方

 

【様式のダウンロード】

事業所に証明いただく書類(健康保険資格喪失証明書)の様式や委任状をダウンロードできます。

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