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療養の給付
病院や診療所(医院)などの窓口で国民健康保険被保険者証を提示すれば、次の(1)から(6)のような医療に掛かった費用の一部を支払うだけで、残りは国民健康保険で負担します。
(1)診察
(2)治療
(3)薬や注射などの処置
(4)入院及び看護
注意事項:入院時の食事代はべつに負担して頂きます。
(5)在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護
(6)訪問看護
医師の指示により訪問看護ステーションなどが利用出来ます。
義務教育就学前 | 2割 |
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義務教育就学後 | 3割 |
70歳以上 | 1割(昭和19年4月1日以前にお生まれの方) |
2割(昭和19年4月2日以降にお生まれの方) | |
3割(※一定以上所得者) |