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療養の給付

記事ID:0001354 更新日:2024年10月31日更新 印刷ページ表示

 病院や診療所(医院)などの窓口で国民健康保険被保険者証などを提示すれば、次の(1)から(6)のような医療に掛かった費用の一部を支払うだけで、残りは国民健康保険で負担します。

(1)診察

(2)治療

(3)薬や注射などの処置

(4)入院及び看護
 注意事項:入院時の食事代は別に負担して頂きます。 入院時食事療養費の支給

(5)在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護

(6)訪問看護
 医師の指示により訪問看護ステーションなどが利用出来ます。

 年齢などによって負担割合が異なります。
義務教育就学前 2割
義務教育就学後から69歳まで 3割

70歳以上75歳未満(※)

2割(現役並み所得者は3割)

※1日で70歳になる人はその日から適用され、月の途中で70歳になる人は翌月1日から適用されます。