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療養の給付

記事ID:0001354 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

病院や診療所(医院)などの窓口で国民健康保険被保険者証を提示すれば、次の(1)から(6)のような医療に掛かった費用の一部を支払うだけで、残りは国民健康保険で負担します。

(1)診察

(2)治療

(3)薬や注射などの処置

(4)入院及び看護
 注意事項:入院時の食事代はべつに負担して頂きます。

(5)在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護

(6)訪問看護
 医師の指示により訪問看護ステーションなどが利用出来ます。

年齢などによって負担割合が異なります
義務教育就学前 2割
義務教育就学後 3割
70歳以上 1割(昭和19年4月1日以前にお生まれの方)
2割(昭和19年4月2日以降にお生まれの方)
3割(※一定以上所得者)