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入院時食事療養費の支給
入院中の1食の食事代にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者の皆さんに負担して頂き、残りは入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。
注意事項:平成30年4月1日から一般の方の入院時食事代の負担が変更されます。
対象者 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
(1)一般の方 | 1食につき 360円 |
1食につき 460円 |
(2)市府民税非課税の世帯に属する人など ((3)以外の人) |
1食につき 210円 |
同左 |
(過去1年間の入院日数が90日を超えている場合) | (160円) | |
(3)のうち所得が一定の基準に満たない70歳以上の人など | 1食につき 100円 |
同左 |
注意事項:上記の(2)及び(3)に該当する人は減額認定証を被保険者証などに添えて医療機関の窓口に提出することにより減額が受けられます。