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入院時食事療養費の支給

記事ID:0001355 更新日:2024年6月12日更新 印刷ページ表示

入院中の1食の食事代にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者の皆さんに負担して頂き、残りは入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。

〈 令和6年6月1日から入院時食事代の負担額が変更します〉

 

​標準負担額(1食あたり)

対象者 令和6年5月31日 令和6年6月1日
(1)下記以外の方 460円 490円

(2)住民税非課税世帯

(※1)

所得区分オおよび
低所得2

入院日数90日目まで

210円 230円
入院日数91日目から
(※2)
160円 180円
所得区分 低所得1(所得が一定基準に満たない方) 100円 110円

 

(※1)に該当する方は「大東市国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(限度額適用認定証)を医療機関等の窓口で提示することで減額を受けることができます。マイナンバーカードを保険証として利用している場合は、限度額適用認定証は不要です。

(※2)は(2)のうち過去12か月の入院日数が合計で90日を超える場合に適用されます。90日を超えた時点で長期入院認定の限度額適用認定証の申請が必要です。

証交付を受けるには、「限度額適用認定証について」をご覧ください。