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入院時食事療養費について

記事ID:0001355 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

入院中の1食の食事代にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者の皆さんに負担して頂き、残りは入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。

 

​標準負担額(1食あたり)

対象者 令和7年4月1日から
令和8年5月31日まで
令和8年6月1日から
(1)下記以外の方 510円 550円

(2)住民税非課税世帯

(※1)

所得区分オおよび
低所得2

入院日数90日目まで

240円 270円
入院日数91日目から
(※2)
190円 220円
所得区分 低所得1(所得が一定基準に満たない方) 110円 130円

 

(※1)「大東市国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(限度額適用認定証)を医療機関等の窓口で提示することで減額を受けることができます。マイナ保険証の利用登録をしている場合は、限度額適用認定証は不要です。

(※2)過去12か月の入院日数が合計で90日を超える場合に適用されます。該当する場合は、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、申請が必要です。

証交付を受けるには、「限度額適用認定証について」をご覧ください。