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限度額適用認定証について

記事ID:0001365 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

限度額適用認定証について

高額な医療を受ける方に、申請により限度額適用認定証を交付しています。

「限度額適用認定証」を提示することにより、病院等での支払いをあらかじめ自己負担限度額までとすることができます。保険証、高齢受給者証とともに病院、調剤薬局で提示してください。

交付の条件

  • 大東市国民健康保険の被保険者であること。
  • 世帯主と加入者全員の住民税の申告が済んでいること。
    窓口で確認できない場合は「限度額適用認定証」を交付できません。交付申請日により次のとおり世帯主と加入者全員の収入を申告した上で、課税(所得)証明書(申告したところが大東市の場合は、「市民税・府民税申告書受付書」で可)を提出してください。
交付申請日 住民税の申告をし、課税(所得)証明書を取得するところ
1月~7月 前年1月1日現在の住所地
8月~12月 今年1月1日現在の住所地
  • 70歳以上の高齢受給者証の交付を受けている方は、「世帯員全員が住民税非課税」であること(課税世帯については「限度額適用認定証」は交付できませんが、高齢受給者証を提示することにより同様の適用を受けられます)、または現役並み所得者のうち課税所得690万円未満(70歳以上の方の課税所得を合算)の世帯の方について限度額適用認定証を交付できます。
  • 限度額適用認定証が有効となる日は、申請のあった日の属する月の1日からです。前月にさかのぼっての交付はできません。
  • 有効期限は交付日から次の7月31日までです。ただし、70歳になる方は、その当月末(1日生まれの人は前月末)まで、75歳になる方はその前日までです。
  • 保険税の納付状況により交付を保留することがあります。

申請手続きについて

窓口での申請

次のものをお持ちいただき申請してください。

  • 保険証
  • 印鑑
    ※期限の切れた限度額適用認定証をお持ちの方は返却してください。

郵送による申請

入院中などの理由により窓口に来ることができない方を対象に、郵送で限度額適用認定証の申請を受け付けます。

申請書が本市に到着してから1週間程度で発送しますが、住民税などの申告がお済みでない場合など限度額適用認定証を交付できない場合は本市から連絡しますので、必要な手続きをお済ませの上再度申請してください。

郵送申請には次のものを送付してください。

  • 申請書(下記PDFファイルをダウンロードしてください)
    →連絡先電話番号(平日昼間に連絡できるところ)を必ず記入してください。
  • 返送先を書いた封筒(82円切手を貼ってください)
    →入院中の病院などを返送先として指定する場合は、病院などの了解を得ておいてください。
  • 期限の切れた限度額適用認定証をお持ちの方は同封してください。

限度額証(69歳以下の方)(PDF:117.9KB)

(70~74歳の方)限度額証申請書(PDF:69.3KB)

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