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【大東市国民健康保険】限度額適用認定証について

記事ID:0001365 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

限度額適用認定証について

国民健康保険を使って診療を受ける場合、原則、医療機関等で自己負担は3割(70歳以上の方は2割もしくは3割)となりますが、医療費が高額になる場合は、自己負担限度額までの支払いとなります。 自己負担限度額とは、年齢と申告された収入・所得にもとづいて設定されています。

自己負担限度額の区分・高額療養費についてはこちら

この限度額を超えて医療費を支払った場合、超えた額は「高額療養費」として後日、国民健康保険より払い戻されますが、限度額の区分をあらかじめ医療機関に示しておくと、最初から自己負担限度額以内で支払いをすることができます。

 

 限度額の区分を医療機関にあらかじめ示す方法は、以下のとおりです。

1 マイナ保険証を利用されている場合の方法はこちら

2 資格確認書等を利用されている場合の方法はこちら

 

【事前にご確認ください】収入の申告について

 

 収入の申告が済んでいないと、区分が正しく判定されず、本来よりも高い自己負担をすることになります。正しく区分を判定するには、ご収入がない場合も収入の申告が必要です。

 

Q:どの時期の申告をしておけばいいの?

A:毎年8月1日に、最新年度の申告で区分を判定するよう切り替わりますので、1~7月の医療費なら前々年の収入、8~12月の医療費なら前年の収入の申告が必要です。

例1:令和6年8月1日~令和7年7月31日の医療費…令和6年度申告(令和5年中の収入)

例2:令和7年8月1日~令和8年7月31日の医療費…令和7年度申告(令和6年中の収入)

 

Q:家族のうち、誰の申告が済んでいればいいの?

A:住民票上の世帯主と、同じ世帯で国民健康保険に加入している方全員です。

 

Q:どこで申告すればいいの?最近引っ越してきた場合はどうなるの?

A:申告をしたい年度の1月1日時点の住所地、またはe-Taxや税務署で申告します。

例:令和6年度申告(令和5年中の収入)を申告したい場合…令和6年1月1日時点

1月1日の住所地が大東市だった場合…大東市の課税課、またはe-Taxや税務署

1月1日の住所地が大東市以外だった場合…当時住所地のあった市町村役所の市府民税担当窓口、またはe-Taxや税務署

 

Q:申告すれば、すぐに限度額の区分は変わるの?

A:申告の後、審査やデータ連携を行うため、すぐには反映されません。申告内容によって異なりますが、1か月以上かかることもありますので、毎年お早めに申告をお済ませください。

なお、1月1日の住所地が大東市以外の市町村で、遅延申告(通常の申告受付期間を過ぎて申告)または修正申告をされた場合は、下記連絡先までご連絡ください。

また、お急ぎの場合は、課税証明・所得証明、申告内容の控え等が必要になることがあります。

1 マイナ保険証を利用されている場合

 

 健康保険の利用登録をしたマイナンバーカードを医療機関等の窓口で提示し、医療機関があなたの限度額の区分を見ることに同意してください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用についてはこちら

 

2 資格確認書等を利用されている場合

 

 (1) 事前に、保険年金課で限度額適用認定証の申請をする。

●窓口での申請:資格確認書等の提示をお願いします。
        申請書にご記入いただくと、その場で認定証をお渡しできます。

●郵送での申請:申請書をお送りいただくと、おおむね1週間で住所地のご自宅等に認定証が届きます。

   ・申請書(下のPDFファイルをダウンロードしてください)

【69歳までの方】限度額認定証申請書

【70~74歳の方】限度額認定証申請書 

 

※入院中等のご事情により住所地以外へ送付のご希望がある場合は、保険年金課までご相談ください。

※窓口・郵送ともに申請が難しい場合、お電話やメールでご対応できる場合があります。下記の連絡先までご相談ください。

(2) 限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示してください。

 

注意事項

 

・社会保険や国保組合にご加入の方は、ご加入の保険で同様の制度があります。制度の内容や手続方法などが異なりますので、ご加入の保険に直接お問い合わせください。

・70歳以上で高齢受給者証の交付を受けている方のうち、「一般」「現役並所得者3」の区分の方は、限度額適用認定証は必要はありません。資格確認書等と高齢受給者証を提示すれば、最初から支払いを自己負担限度額以内にすることができます。

・原則、申請された月の1日から有効なものを交付します。前月にさかのぼっての交付は、何かしらのご事情で医療機関から許可を得ている場合にしか行えません。

・有効期限は交付日から次の7月31日までです。ただし、70歳になる方は、その当月末(1日生まれの人は前月末)まで、75歳になる方はその前日までです。

 

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