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医療費のお知らせ(医療費通知)について
医療費のお知らせについて
「医療費のお知らせ」とは、被保険者が医療機関に支払った医療費の額などについて、保険者(大東市)が被保険者に通知するものです。
≪お願い≫
「医療費のお知らせ」は、平成29年度税制改正により、医療費控除にも活用できることとなりました。大東市としましても、医療費控除にご活用いただけるように、最大限の対応をさせていただいておりますが、やむを得ない事情で、ご希望に添えない場合があります。場合によっては、被保険者のみなさんがご自身で、医療機関の領収書から「医療費控除の明細書」を作成していただく必要があります。
医療機関の領収書は、大事に保管していただきますようお願いいたします。
マイナポータルで医療費のお知らせの内容を見ることができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している人は、医療費のお知らせの内容をマイナポータルで確認することができます。この情報はe-TAXに連携することができるため、e-TAXで確定申告を行う人は、医療費控除がスムーズに行えます。
●こんな人におすすめ
・医療費通知を毎回とっておくのがめんどう。よく紛失してしまう。
・医療費控除の手続きを、もっとスムーズにしたい。
●方法
1.スマートフォンまたはパソコン(専用カードリーダー)でマイナンバーカードを読み取り、マイナポータルにログインする。
2.「わたしの情報」から「医療費通知情報」を選ぶ。
医療費のお知らせQ&A
Q1.医療費のお知らせは、何のために送るのですか。
A1.医療費の金額等をお知らせすることにより、被保険者のみなさまに健康に対する意識を高めていただくことや、医療費の実情を理解してもらい医療保険事業の健全な運営に結びつけることを目的にしています。
Q2.受診したはずの医療機関の記載がありませんが、どうしてですか。
A2.「医療費のお知らせ」は、対象期間に医療機関より受け付けた診療報酬明細書(レセプト)等に基づいて、作成されています。
・医療機関から診療報酬明細書が遅れている場合
・診療報酬明細書に不備があった場合
・請求内容に疑義があり審査中の場合
・医療機関に差し戻しをしている場合
は、医療費のお知らせに記載していません。
Q3.記載されている医療機関を受診した覚えがありません。どうして記載されているのでしょうか。
A3.登録されている医療機関名と通称名(看板等に書かれている名称)が異なる場合がありますので、ご確認をお願いいたします。なお、お心当たりのない場合は、保険年金課 給付・庶務グループまでご連絡ください。
Q4.記載されている患者負担額と医療機関で支払った領収書の金額が違うのですが、どうしてですか。また、医療費控除を受ける時はどちらの金額を使うべきですか。
A4.考えられる理由は以下のとおりですが、いずれも被保険者(患者本人)の不利益にはなりません。また、医療費控除にはどちらの金額を使っても差し支えありません。
- 医療費のお知らせの患者負担額は1円単位で計算していますが、医療機関の窓口の患者負担額は、10円単位(10円未満四捨五入)のため、違う場合があります。
- 医療費のお知らせに記載している金額は保険診療分のみです。保険診療の対象にならない費用を負担された場合は、差異が生じます。
- 被保険者のみなさんが、窓口で患者負担額を支払った後、診療報酬明細書の金額が修正される場合があります。(審査機関において、記載誤りや、保険診療として適正なものかどうかが審査されます)
Q5.医療費控除で「医療費のお知らせ」が必要です。早く送ってもらえませんか。
A5.年間の発送予定はおおむね、以下のとおりです。
1~2月診療分 ・・・ 5月上旬発送
3~4月診療分 ・・・ 7月上旬発送
5~6月診療分 ・・・ 9月上旬発送
7~8月診療分 ・・・ 11月上旬発送
9~10月診療分 ・・・ 1月上旬発送
11月~12月診療分 ・・ 3月上旬発送
※いずれも最短で作業した結果、このようなスケジュールになります。
(医療機関などからの診療報酬明細書の提出、審査機関における審査、データ作成、印刷所での印刷、運搬などの過程をへて発送にいたりますので時間がかかります。)
※11~12月診療分について医療費控除の適用を受けようとされる場合、マイナポータルの医療費通知情報をご活用いただくか、または医療機関などの領収書に基づき、ご自身で「医療費控除の明細書」を作成いただくことをおすすめいたします。
Q6.医療費控除について、くわしく教えてください。
A6.恐れ入りますが、医療費控除の詳細につきましては、国税庁のホームページもしくは、門真税務署にお問い合わせください。
国税庁ホームページ<外部リンク>
門真税務署:06-6909-0181