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マイナンバーカードの健康保険証利用について

記事ID:0001336 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの健康保険証利用が始まりました!

 令和3年(2021年)10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

 

利用には事前登録が必要です!

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。

 事前登録は、自宅やお近くのセブン銀行などで登録できます!!

 

 例えば

 ・お持ちのパソコン(カードリーダーが必要です)やスマートフォン

 ・セブン銀行

 ・医療機関や薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダー   など

 

くわしい方法は、下記の外部リンク(マイナポータルのホームページやセブン銀行のホームページ)をご覧ください。

  マイナポータルのホームページ(健康保険証利用)<外部リンク>

  セブン銀行のホームページ(事前登録方法)<外部リンク>

 

マイナンバー(12桁の数字)は使いません!

 マイナンバーカードを健康保険証として使うとき、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関・薬局でマイナンバー(12桁の数字)を見せることはありません。また、「電子証明書」にも健康保険情報や薬剤情報などは記録されません。

 

今までどおり健康保険の切り替え手続きは必要です!

 日本では、すべての人がいずれかの医療保険(健康保険)に加入しなければなりません(国民皆保険制度)。

 健康保険は自動で切り替わらないため、会社や市役所などでの健康保険の加入・脱退手続きは今後も必要です。

 

 

 

どんないいことがあるの?

1.医療費を20円節約できる

 紙の保険証よりも、みなさまの保険料でまかなわれている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

 

※なお、こちらは令和5年(2023年)12月時点での情報です。今後変更の可能性がありますので、最新情報については厚生労働省のホームページにてご確認ください。(厚生労働省のホームページはこちら)<外部リンク>

2.医療機関・薬局への書類をお持ちいただく書類を少なくできる

 マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証など、医療機関・薬局の窓口に提出する書類をお持ちいただくことが不要になります。

注意:市町村独自の医療費助成等(例:子ども医療証、ひとり親家庭医療証、老人医療証、重度障害者医療証、自立支援医療助成の受給者証等)については、医療機関・薬局への書類を引き続きお持ちください。

注意:受診される医療機関・薬局によってはマイナンバーカードの読み取り機器(オンライン資格確認)が導入されていない場合もあります。厚生労働省のホームページで利用できる医療機関・薬局が確認できます。詳しくは下記ページをご確認ください。

 厚生労働省のホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用可能な医療機関・薬局)<外部リンク>

 

3.より良い医療を受けることができる

 マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、ご本人様の同意のもと医師や歯科医師が過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

 また、薬剤師も薬剤情報を確認することができるので、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

 

4.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除

 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 

5.その他

 下記外部リンクの厚生労働省のホームページも、ぜひご覧ください。

 厚生労働省ホームページ マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん!!<外部リンク>

 

 

よくあるご質問

 よくあるご質問はこちらをご覧ください。

 

外部リンク

 厚生労働省のホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用)<外部リンク>

 マイナポータルのホームページ(健康保険証利用)<外部リンク>

 セブン銀行のホームページ(事前登録方法)<外部リンク>

 

リーフレット

 マイナ保険証をご利用ください [PDFファイル/390KB]

 

お問い合わせ

大東市 保健医療部 保険年金課

電話番号 072-872-2181(代表)

 74歳までの方は、国民健康保険担当(賦課・資格グループ、給付・庶務グループ)へお問い合わせください。

 75歳以上の方は、後期高齢医療制度担当(後期高齢医療制度グループ)へお問い合わせください。

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