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マイナンバーカードの健康保険証利用について

記事ID:0001336 更新日:2022年4月8日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの健康保険証利用がはじまりました!

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(健康保険証は今までどおり使えます)

 

利用には事前登録が必要です!

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。

事前登録は、自宅やお近くのセブン銀行などで登録できます!!

 

例えば

・お持ちのパソコン(カードリーダーが必要です)やスマートフォン

・セブン銀行

・医療機関や薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダー   など

 

くわしい方法は、ページ下部の外部リンク(マイナポータルのホームページやセブン銀行のホームページ)をご覧ください。

 

マイナンバー(12桁の数字)は使いません!

マイナンバーカードを健康保険証として使うとき、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関・薬局でマイナンバー(12桁の数字)を見せることはありません。また、「電子証明書」にも健康保険情報や薬剤情報などは記録されません。

 

今までどおり健康保険の切り替え手続きは必要です!

健康保険は自動で切り替わらないため、会社や市役所などでの健康保険の加入・脱退手続きは今後も必要です。

 

 

どんないいことがあるの?

1.健康保険証としてずっと使える!

就職や転職、引っ越しをした場合でも、切り替え手続き後、健康保険証が手元に届くのを待たずにマイナンバーカードで受診することができます(ただし、マイナンバーカードの「電子証明書」に新しい健康保険情報が連携されるまでに数日要する場合があります)。

注意:健康保険の加入・脱退手続きは今後も必要です。

 

2.医療機関・薬局への書類をお持ちいただくことが不要に!

マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証など、医療機関・薬局の窓口に提出する書類をお持ちいただくことが不要になります。

注意:市町村独自の医療費助成等(例:子ども医療証、ひとり親家庭医療証、老人医療証、重度障害者医療証、自立支援医療助成の受給者証等)については、医療機関・薬局への書類をお持ちいただくことが引き続き必要です。

 

3.健康管理をするときに便利!

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるようになるなど、より多くの情報をもとに適切な診療や服薬管理が可能となります。

 

4.確定申告の医療費控除が簡単に!

令和3(2021)年分所得税の確定申告から、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力できるようになりました。

 

 

 

よくあるご質問

Q.今までの健康保険証は使えなくなり、マイナンバーカードでないと受診できなくなりますか?

A.今までどおり、健康保険証でも受診できます。

Q.マイナンバーカードがあれば健康保険証は必要なくなるのですか?

A.カードリーダーが設置されている医療機関・薬局ではマイナンバーカードで受診できるようになります。ただし、カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では今までどおり健康保険証や高齢受給者証等が必要となります。

Q.マイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できますか?

A.マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、事前登録が必要となります。あらかじめマイナポータル上で「健康保険証としての利用申し込み」の登録をしてください。くわしくは、ページ下部の外部リンク(マイナポータルのホームページやセブン銀行のホームページ)をご覧ください。

厚生労働省のホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用)<外部リンク>

マイナポータルのホームページ(健康保険証利用)<外部リンク>

セブン銀行のホームページ(事前登録方法)<外部リンク>

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