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交通事故など他人の行為によるケガの治療について

記事ID:0057183 更新日:2025年1月29日更新 印刷ページ表示

 

第三者行為による傷病の治療を保険診療で行う場合

 

交通事故などの他人の行為による負傷・病気(以下、第三者行為による傷病)の治療を保険診療で行う場合は、「第三者行為による傷病届」の提出が義務付けられています。

 

第三者行為とは?

 

交通事故     ​

暴力行為(喧嘩等)       

飲食店などでの食中毒             

他人のペットによるケガ   など他人(第三者)の行為による負傷・病気を指します。   

     交通事故     喧嘩   食中毒​  ​​​​咬傷

なぜ届出が必要?

 

第三者行為による傷病の治療を保険診療で行った場合、被保険者は3割、大東市国保は残り7割の医療費を負担しますが、後日、相手の過失割合に応じて支払った医療費の一部を加害者側(自賠責や任意保険など含む)に請求します。

この請求の際に必要な事項を確認するため、「第三者行為による傷病届」が必要となります。

 

※70歳以上の被保険者は、自己負担割合が2割の方もいます。

※後期高齢者医療保険の被保険者は、自己負担割合が1割の方もいます。

 

医療費立替払いについて

保険診療で治療を行う場合の注意点

 

・ご自身の過失割合が高い場合でも、健康保険を使って治療される場合は、「第三者行為による傷病届」が必要です。

 

・示談をされる場合は、内容を十分に理解したうえで、慎重に行ってください。示談とは当事者間の民事上の争いを裁判外において話し合いにより解決することをいいます。

 法律上の和解契約にあたり、一旦成立すると法的拘束力を生じ、原則として覆すことができません。(民法第695条・第696条)

 内容によっては、国民健康保険が立て替えた医療費を加害者側に請求できなくなることもあります。

 

・自損事故の場合も後日、健康保険から受診理由について問い合わせをさせていただく場合があります。ひき逃げなど相手が不明な交通事故の場合も同様です。

できるだけ早く事故等で治療されている旨を健康保険までお届けください。

 

・業務中や通勤中のケガの場合は、労災保険の対象となる可能性があります。労災が適用されると治療に関する自己負担は0になります。

  適用については、事業所(雇用主)や労働基準監督署にご確認ください。         

                                 労働災害1  労働災害2​​

 

お届けいただく書類について

 

第三者行為による傷病届のダウンロード、記入例についてはこちらから確認できます。

第三者行為による傷病届について

 

届出先、問い合わせ先について

 

ご加入の健康保険により窓口は異なります。

大東市国民健康保険の方

大東市保険年金課 給付・庶務グループ

電話 072-870-4012

後期高齢者医療保険の方

大東市保険年金課 後期高齢グループ

電話 072-870-9629

 

※その他の社会保険等の場合は、ご加入の健康保険組合等、もしくは勤務先の健康保険担当部署にお問い合わせください。

 

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