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柔道整復師の施術を受ける方へ

記事ID:0063329 更新日:2025年8月19日更新 印刷ページ表示

 健康保険を使えるもの・使えないものがありますので、ご注意ください。

健康保険を使えるもの

・骨折、脱臼、打撲及び捻挫(肉ばなれを含む)
※骨折及び脱臼は、応急の場合を除き医師の同意書等が必要です。

健康保険を使えないもの

・単なる肩こり、筋肉疲労
・交通事故等による後遺症
・仕事中に起きた事故による負傷など

医療機関の重複受診はしない

 同一のケガについて、同時期に柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。
 国民健康保険が使える施術であっても、全額自己負担となる場合があります。

必ず領収証をもらいましょう

 整骨院・接骨院の窓口で負担した費用については、領収証の発行が義務付けられています。
 国民健康保険を使った場合は、後日、医療機関や柔道整復師等から保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので、領収証と請求内容をご確認ください。

お願い

 施術月ごとに作成される療養費支給申請書は、内容をご確認の上、原則、患者さん自身で署名してください。
 受療内容の調査のため、定期的に文書等により負傷原因や施術年月日、施術内容などについてお問合せさせていただくことがあります。ご回答をお願いいたします。回答が無い状況が続く方は、償還払いに変更になる場合があります。詳しくは、こちらのページをご確認ください。

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