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令和7年度高齢者新型コロナワクチン接種について
令和7年度秋冬に1回、65歳以上の市民の方を対象にした定期接種です。
接種のできる期間
令和7年10月1日~令和8年1月31日
※医療機関の休診日等は除く
接種の対象者
- 接種日当日、満65歳以上の大東市民
- 接種日当日、満60歳以上65歳未満の人で、心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる機能に障害を有する身体障害者手帳1級所持者(接種の際に身体障害者手帳の提出が必要)
★ 高齢者インフルエンザ予防接種と同様に接種券の発送は行ないません。大東市の委託医療機関に直接予約、お問い合わせをお願いします。
接種回数
1回 (助成の対象は上記期間に1回のみ)
自己負担額 3,800円
医療機関の窓口でお支払ください。
(生活保護世帯の人は免除になります。事前に生活福祉課で確認書を受領のうえ、接種時に医療機関へ提出してください。)
持ちもの
健康保険証、おくすり手帳、確認書(生活保護世帯の人のみ)
接種の受け方
北河内5市(大東市・四條畷市・守口市・門真市・寝屋川市)の契約医療機関(9月25日頃に公開予定)にご予約ください。
※入院中や施設入所等の理由により、北河内5市の実施医療機関以外で接種を希望する場合は、事前に予防接種依頼書の申請が必要ですので地域保健課までお問い合わせください。
施設関係者の方は、申請書のページをご確認ください。
健康被害救済制度について
健康被害救済制度とは
予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて、まれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことは出来ないことから、救済制度が設けられています。
高齢者新型コロナワクチン接種では
令和6年3月31日まで実施していた新型コロナワクチン接種は、「特例臨時接種」でしたが、10月から始まる高齢者新型コロナワクチン接種は、B類疾病の「定期予防接種」となり、取り扱いが異なります。高齢者のインフルエンザワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチンと同じく、健康被害救済制度の請求に、期限がありますので、ご注意ください。
また、下記のような規定があります。
- 医療を医療機関で受けた場合:入院を要する程度の医療に限ります。
- 障害が残った場合:障害年金が支給されます。
- 亡くなられた場合:遺族一時金、葬祭料、遺族年金が支給されます。
詳しい情報は
- 請求方法や必要書類などの制度の流れについては、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をごらんください。
- 請求についてのご相談は、大東市地域保健課にご相談ください。
新型コロナワクチンについて
- 厚生労働省からも定期接種として使用される新型コロナワクチンの有効性や安全性について、お知らせを行っています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html<外部リンク>
- 新型コロナワクチンQ&A(出典:厚生労働省)
○mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンは新しい仕組みのワクチンということですが、どこが既存のワクチンと違うのですか?
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html#19<外部リンク>
○レプリコンワクチンは、どのようなワクチンですか。既存のmRNAワクチンとどこが違うのですか?
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html#20<外部リンク>
○組換えタンパクワクチンとはどのようなワクチンですか?
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html#22<外部リンク>