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高齢者帯状疱疹予防接種

記事ID:0060650 更新日:2025年4月21日更新 印刷ページ表示

高齢者帯状疱疹定期接種が始まります

高齢者帯状疱疹定期接種

接種対象者 

1 令和7年度は下記の生年月日の人 

 令和7年4月上旬に接種済証兼接種券を送付します。対象となる機会は今年度の1年間限りで、5年ごとに対象となりませんのでご注意ください。また、組換えワクチン(2回接種)を検討されている方は、令和8年4月を超えると定期接種の対象外となるため、1回目を令和8年1月までに接種してください。

2 接種当日、満60歳以上65歳未満の人でヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する身体障害者手帳1級所持者 

 地域保健課まで接種券発行のお申し込みをお願いします。

令和7年度帯状疱疹定期接種 接種対象者
65歳になる人 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれ
70歳になる人 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ
75歳になる人 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ
80歳になる人 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ
85歳になる人 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生まれ
90歳になる人 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生まれ
95歳になる人 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生まれ
100歳になる人 大正14年4月2日~大正15年4月1日生まれ
101歳以上 大正14年4月1日以前の生まれ

 

 

 

 

 

 

持ち物

 接種済証兼接種券(黄緑色)・健康保険証にかわるマイナ保険証及び資格証明書

接種するワクチン 厚生労働省作成 帯状疱疹定期接種 [PDFファイル/318KB]

乾燥弱毒生水痘ワクチン (1回接種)

 自己負担 4,200円が必要です 医療機関窓口でお支払いください

※病気や治療によって、免疫の低下している方は接種できません

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(2か月以上のの間隔をおいて2回)

 自己負担 1回接種あたり、10,800円が必要です 医療機関窓口でお支払いください

※病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。

生活保護の方は免除になります。必ず事前に生活福祉課で確認書発行の手続きをし、接種時に医療機関へ提出してください。

接種の出来る医療機関

大東市の契約医療機関での接種になります。定期予防接種実施医療機関について

四條畷市、寝屋川市、門真市及び守口市の契約医療機関でも受けられます。

 

入院中や施設入所などの理由により、上記の契約医療機関以外で接種を希望する場合は接種前に依頼書の発行が必要です。必ず事前に地域保健課にお問い合わせください。

入所施設等関係者の方はこちらのページもご確認ください。

 

帯状疱疹、ワクチンの特徴などについて(厚生労働省資料)

厚生労働省作成 帯状疱疹定期接種 [PDFファイル/318KB]

予防接種健康被害救済制度があります​

 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
 申請をお考えの方は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村にご相談ください。

●厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>

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