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農地法第3条の3第1項

記事ID:0001765 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

 農地を相続等で農地法の許可を得ることなく権利取得したときは、届出が必要です。
 相続等とは、相続、遺産分割、時効取得、法人の合併、分割等になります。

必要書類

  • 届出書 1部
  • 登記事項証明書 (相続登記が完了したもの) 1部
  • 委任状(代理申請の場合)1部

手数料

無料

注意事項

  • 事前に農業委員会事務局の窓口でご相談ください。
  • これは土地の権利関係を証明する書類ではありません。
  • 受付から約2週間で受理書を交付します。

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