本文
農地法第3条の3第1項
農地を相続等で農地法の許可を得ることなく権利取得したときは、届出が必要です。
相続等とは、相続、遺産分割、時効取得、法人の合併、分割等になります。
必要書類
- 届出書 1部
- 登記事項証明書 (相続登記が完了したもの) 1部
- 委任状(代理申請の場合)1部
手数料
無料
注意事項
- 事前に農業委員会事務局の窓口でご相談ください。
- これは土地の権利関係を証明する書類ではありません。
- 受付から約2週間で受理書を交付します。
本文
農地を相続等で農地法の許可を得ることなく権利取得したときは、届出が必要です。
相続等とは、相続、遺産分割、時効取得、法人の合併、分割等になります。
無料