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認知症対応型共同生活介護

記事ID:0001439 更新日:2025年2月27日更新 印刷ページ表示

 指定に係る申請及び介護給付費算定に係る体制の届出について、令和7年3月から「電子申請・届出システム」による受付を開始します。つきましては、事前にgBizIDを取得し、以下のURLからお手続きください。
 なお、今後令和8年3月適用分までは紙、メールでの申請も受け付けますが、令和8年4月適用分からは原則「電子申請・届出システム」のみの受け付けとなりますのでご注意ください。

【電子申請・届出システムへは以下のURLからアクセスできます】
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/<外部リンク>

指定更新について

申請期限

 指定期限満了の約2週間前まで
 例)指定期間が令和元年4月1日から令和7年3月31日まで → 令和7年3月17日辺りまでに申請が必要

手数料

 1件あたり1万円(介護予防サービスと同時に申請する場合も同額)

必要書類

○紙又はメールで申請する場合

○電子申請・届出システムで申請する場合

変更の届出について

申請期限

 【介護保険法上の届出】
 変更を行った日から10日後まで
 例)令和7年4月1日から人員を変更した → 令和7年4月10日までに申請が必要

 【老人福祉法上の届出】
 変更を行った日から1カ月以内(介護保険法の変更届と同日に届け出ることが望ましいです)
​ ※やむを得ずこの期限内に申請ができない場合には、あらかじめ高齢政策グループにご相談の上、遅延理由書を添えて申請してください。

必要書類

※事業所を移転される場合は事前協議が必要となりますので、移転を予定される時点で必ずご相談ください。

○紙又はメールで申請する場合

○電子申請・届出システムで申請する場合

  ※変更届出書及び付表についてはシステムに必要事項を入力することで自動作成されます。​
  ※介護保険法上の届出と老人福祉法上の届出は申請フォームが分かれていますのでご注意ください。

介護給付費算定に係る体制の届出(加算の届出)について

申請期限

 加算の算定を開始したい月の前月の15日まで
 例)令和7年4月1日から算定する → 令和7年3月15日までに申請が必要
​ ※やむを得ずこの期限内に申請ができない場合には、あらかじめ高齢政策グループにご相談の上、遅延理由書を添えて申請してください。

必要書類

○全ての申請方法で共通

廃止・休止について

申請期限

 廃止又は休止する日の1カ月前まで
 
例)令和7年4月1日から休止する → 令和7年3月1日までに申請が必要
 ※やむを得ずこの期限内に申請ができない場合には、あらかじめ高齢政策グループにご相談の上、遅延理由書を添えて申請してください。

必要書類

○紙又はメールで申請する場合

○電子申請・届出システムで申請する場合

  ※介護保険法上の届出と老人福祉法上の届出は申請フォームが分かれていますのでご注意ください。

再開について

申請期限

 再開後10日以内
 例)令和7年4月1日に再開した → 令和7年4月10日までに申請が必要
 ※再開日前に申請ができない場合はご一報ください。

必要書類

○紙又はメールで申請する場合

○電子申請・届出システムで申請する場合

様式集

ここに様式がない書類については、任意様式で作成し提出してください。