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低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について
概要
国は、令和2年度税制改正により、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防対策として、低未利用土地(いわゆる空き地・空き家・空き店舗等)の適切な利用・管理を促進するため、特例措置を創設しました。また、令和5年度改正において本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価格が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
この特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12 月31日までの間に、譲渡価格が500万円以下(一定の場合には800万円以下)の低額な低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除が受けられるものです。
この特別控除を受けるには、市が適用要件をすべて満たす譲渡であるかどうか確認して交付する『低未利用土地等確認書』を確定申告時に添付する必要があります。
※詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
申請手続きのご案内
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
市は必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
適用対象期間
令和2年(2020年)7月1日から令和7年(2025年)12月31日
適用対象となる譲渡の主な対象要件
・令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
・譲渡した者が個人であること
・低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等が存する土地など)に該当すること
・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
・譲渡の対価の額の合計が500万円(一定の場合は800万円)を超えないこと。
・譲渡後の土地の利用目的があること など
必要な書類
確認事項 |
必要書類 |
低未利用土地であることを確認する書類 |
低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1) |
売買契約書の写し |
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下記1~3のいずれかの書類 |
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低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類:左記のいずれか |
【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】 |
【宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合】 |
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【宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合】 |
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その他要件を確認するための書類 |
申請のあった土地等に係る登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの且つ譲渡が確認できるもの) 申請のあった土地の場所が分かる書類(位置図) |
その他必要な書類:状況に応じて必要となります
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2方向以上からの写真 委任状(代理人が手続きされる場合) 返信用封筒(確認書の交付を郵送で希望される場合。宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付。) |
確認申請書類の様式
別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/20KB]
別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書 [PDFファイル/53KB]
別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [Wordファイル/20KB]
別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [PDFファイル/48KB]
別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/23KB]
別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [PDFファイル/67KB]
別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/21KB]
別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [PDFファイル/63KB]
別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/20KB]
別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [PDFファイル/56KB]
委任状(代理人が手続きされる場合) [Wordファイル/16KB]
委任状(代理人が手続きされる場合) [PDFファイル/34KB]
※代理人が別の人に委任する場合(実際に窓口に来られる方が代理人と異なる場合等)は、復代理人への委任状が必要になります。
参考資料
審査期間
受付日から交付まで概ね2週間程度
※場合によっては、発行までに時間を要することもありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
注意事項
「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。