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大東市開発指導要綱
大東市開発指導要綱
大東市域内における開発行為に関する基準を定め、公共施設及び公益施設を整備することにより住民福祉を向上することを目的としています。
令和3年4月1日から、指導内容を一部変更しております。
主な変更は
・ 面積の規模(第10条)
・ 緑化計画(第11条)
・ ごみ集積場の設置(第12条)
・ 自動車駐車場(第13条)
・ 自転車駐輪場(第13条)
・ 公園設置(第19条)
・ 工事の保障(第27条)
・ 添付書類
に関する内容です。
大東市開発指導要綱は、こちらからダウンロードできます。
大東市開発指導要綱(改正後) [PDFファイル/688KB]
大東市開発指導要綱施行基準(改正後) [PDFファイル/2.84MB]
適用範囲
大東市の行政区域内において行うすべての開発行為 ※
ただし、下記の(1)~(4)に該当する開発行為については、適用しない
(1)国または地方公共団体が行う開発行為
(2)国または地方公共団体が施行する公共事業に伴う移転等を目的とした開発行為でその規模および用途が従前のものと著しく異ならないもの
(3)敷地の増加を伴わない建築物の建替え、増築、改築等で住宅戸数の増加または用途変更を伴わないもの
(4)1戸建て住宅および長屋住宅を目的とした開発行為で、該当する住宅の計画戸数が3戸未満の開発行為(都市計画法第29条の規定による開発行為および建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けて、行う開発行為は除く。)
※開発行為とは、都市計画法第4条第12号に規定する開発行為または建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう
申請について
開発行為に該当する場合は、協議書または届出書を提出して下さい。
詳細については、下記をご確認ください。
・大東市開発指導要綱について [PDFファイル/358KB]
申請書類の様式については、下記をご利用ください。
必要部数は、下記のとおりです。開発指導課が一括で受け取り、関係各課に配布を行いますので申請書は開発指導課窓口に提出して下さい。
よくある問い合わせ
下記の内容については、担当課に問い合わせ下さい。
- 敷地面積・床面積について → 都市政策課
- 駐車場・駐輪場について → 交通政策課
- 緑化について → みどり課
- ごみ置場について → 環境室
要綱に適用するか否かについては計画図面を作成の上、開発指導課窓口にご相談ください。