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木造住宅除却補助制度

記事ID:0001662 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

大東市内にある耐震性の不足している木造住宅を除却する場合に、補助を受けることができます。

令和5年度の補助について

​★申込期間:令和5年4月3日~12月28日
​※予算枠に達し次第、申込受付は終了します。

★完了報告期限:令和6年3月1日

★工事着手後の申込みは受付できませんので、必ず事前にご相談下さい。

補助対象建築物

補助の対象となる建築物は、大東市内にある木造住宅で以下の1から5の要件をすべて満たすものです。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
  2. 耐震診断での総合評点における上部構造評点が0.7未満のもの、もしくは「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が7点以下のもの
  3. 大東市既存木造住宅耐震改修補助金の交付を受けて耐震改修工事を行ったものでないこと
  4. 大東市隣接地等取得費補助金の交付を受けて取得したものでないこと
  5. 国または地方公共団体が所有するものでないこと

誰でもできるわが家の耐震診断(PDF:878.1KB)

補助金の額

一戸建て住宅:最大30万円

長屋住宅および共同住宅:1住戸30万円または1棟90万円を限度

補助対象者

以下の要件をすべて満たす者。

  1. 補助対象建築物を所有する個人
  2. 直近における年間の合計所得金額が1,200万円以下
  3. 前年度分の固定資産税および都市計画税を滞納していない

申請時に必要となる書類

  • 対象となる木造住宅の現況図(付近見取図、配置図および平面図)
  • 木造住宅の所有者であること、建物の建築年が確認できる書類(登記事項証明書等)
  • 耐震性が不足していることを確認できる書類
  • 現況写真
  • 工事費が分かる見積書の写し
  • 工事施工業者の建設業許可証の写しまたは建設リサイクル法登録証の写し など

詳しくは必要書類一覧をご覧ください。

補助金の交付を受けようと考えておられる方へ

受付の際の注意点

補助金の交付を受けようとお考えの方は必ず事前にご相談ください。

補助金の交付を受けるためには、必ず工事をする前に交付申込を行い、交付決定通知を受けてから着手する必要があります。

工事着手後、完了後の交付申込はできませんのでご注意ください。

また、交付決定通知後30日以内に工事に着手する必要がございます。

除却補助手続きのながれ(PDF:52.8KB)

様式集

木造住宅除却補助に関する申請書類様式

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