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開発行為の許可等について
開発許可制度の目的
都市計画法では、都市計画区域を「市街化区域(おおむね10年以内に市街化を促進する区域)」と「市街化調整区域(市街化を抑制する区域)」に区分し、段階的かつ計画的に市街化を図ることとしています。
これを担保する目的で設けられたのが「開発許可制度」です。
市街化区域における開発許可について
土地の区域の面積が500平方メートル以上の開発行為を行う場合は、許可が必要です。(一部、許可が不要な場合もあります。)
市街化区域における都市計画法第29条の規定による開発許可及びこれに関連する事務については、平成25年11月1日より、本市にて行うこととなります。
なお、市街化調整区域及び2つ以上の市にまたがる区域における上記の事務は、引き続き大阪府が行います。
事前協議制度について
本市の市街化区域において、土地の区域の面積が500平方メートル以上の開発行為を行う場合は、今後の手続きを適正かつ円滑に行うため、「事前協議」が必要となります。
申請手数料について
都市計画法に関する申請手数料につきましては、下記を参照してください。
申請書類様式等
開発登録簿の閲覧時間について
開発登録簿の閲覧時間は、市役所開庁日の午前9時から正午までおよび午後0時45分から午後5時までとなっております。