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開発行為の許可等について

記事ID:0003159 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

開発許可制度の目的

 都市計画法では、都市計画区域を「市街化区域(おおむね10年以内に市街化を促進する区域)」と「市街化調整区域(市街化を抑制する区域)」に区分し、段階的かつ計画的に市街化を図ることとしています。

 これを担保する目的で設けられたのが「開発許可制度」です。

市街化区域における開発許可について

 土地の区域の面積が500平方メートル以上の開発行為を行う場合は、許可が必要です。(一部、許可が不要な場合もあります。)

 市街化区域における都市計画法第29条の規定による開発許可及びこれに関連する事務については、平成25年11月1日より、本市にて行うこととなります。

 なお、市街化調整区域及び2つ以上の市にまたがる区域における上記の事務は、引き続き大阪府が行います。

事前協議制度について

 本市の市街化区域において、土地の区域の面積が500平方メートル以上の開発行為を行う場合は、今後の手続きを適正かつ円滑に行うため、「事前協議」が必要となります。

開発行為手続きフロー(PDF:45KB)

開発許可申請手続きフロー(PDF:157.5KB)

申請手数料について

 都市計画法に関する申請手数料につきましては、下記を参照してください。

申請手数料一覧表(PDF:97.1KB)

申請書類様式等

開発許可に関する申請書類様式

開発登録簿の閲覧時間について

 開発登録簿の閲覧時間は、市役所開庁日の午前9時から正午までおよび午後0時45分から午後5時までとなっております。

施行細則、要綱等

大東市開発行為等に係る事前協議制度実施要綱 [PDFファイル/241KB]

大東市都市計画法施行細則 [PDFファイル/1.3MB]

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