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大東市個人情報保護制度について

記事ID:0002575 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度とは

 市では、市民のみなさんの個人情報を保有しています。この個人情報の取扱いについてのルールを定め、自己に関する情報をみたり、記録に誤りがあるときに訂正等をする権利を保障することにより、市民のみなさんの個人情報を守り、公正で信頼される市政の運営を推進していく制度です。

令和4年度個人情報保護制度の運用状況 [PDFファイル/555KB]

個人情報の保護に関する法律の改正について

 個人情報保護制度は、従来、各地方公共団体において条例に基づいて運用していましたが、社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立・強化などを目的に、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年(2023年)4月から同法に基づく全国共通の制度として全ての地方公共団体で開始されます。

 市は、法律の規定に基づき、引き続き個人情報の適切な取扱いに努めます。

開示等請求について

 市が保有する自己を本人とする保有個人情報の正確性や取扱いの適正性を確保するため、開示請求、訂正請求、利用停止請求(以下「開示等請求」といいます。)の手続を保障しています。

開示等請求をすることができる市の機関(実施機関の名称)

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者

※議会の保有する個人情報については、議会の条例に基づき、開示等請求を行うことができます。

開示等請求ができる方

​・本人

・未成年者又は成年被後見人の法定代理人

・本人からの委任による任意代理人

対象となる情報

 市が取り扱う個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、またはされ得る情報(電子計算機により処理されるもの、手作業により処理されるものを問いません。)

開示等請求の方法

個人情報保護受付窓口(市役所本館1階市民情報コーナー)又は担当部署へ来庁し、所定の請求書に氏名、住所や請求したいご自身の保有個人情報の内容を記入して提出してください。この場合、本人であることを証する書面(運転免許証・個人番号カード等)の提示が必要です。なお、口頭または電話による請求はできません。

請求書に添付する書類については、開示等請求をされる方によって異なりますので、請求書を郵送しようとする際は、総務課までお問合せください。

例)本人:本人確認書類(顔写真付きのものをお願いします。)

  法定代理人:本人確認書類+戸籍謄本等

  任意代理人:本人確認書類+委任状

  ※郵送による請求を行う場合は、上記に加えて、住民票の写し(コピー不可)が必要となります。

  ※添付書類は、開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。

 

●問合せ先

大東市役所総務部総務課総務・管理グループ

電 話:072-870-9617

メール:soumu_ka@city.daito.lg.jp

開示等請求に対する決定

 請求書が個人情報保護受付窓口に到達した日の翌日から起算して、自己情報の開示請求にあっては10日(市役所の閉庁日を除きます。以下同じです。)以内(やむを得ない理由により延長することがあります。以下同じです。)、訂正、削除または利用停止等の請求にあっては20日以内に訂正等を行うかどうかを決定し、通知します。

開示できない情報(不開示情報)

 保有個人情報は、本人に開示することを原則としています。しかし、開示請求に係る保有個人情報に、個人情報の保護に関する法律第78条に規定する情報が含まれている場合については、これらの情報に該当する部分を開示することができません。なお、開示範囲等の判断は、審査基準に沿って行います。

開示の方法

 原則として個人情報保護受付窓口において開示を実施します。または、請求者の希望に応じ、郵送により公文書の写しの交付を行います。

手数料

 保有個人情報の閲覧に係る手数料は無料ですが、その写しの作成や郵送を希望する場合の費用は、請求者の負担となります。

決定に不服がある場合

 請求された保有個人情報を開示しないときは、その理由をお知らせしますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会(学識経験者など第三者で構成)に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

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