○大東市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱
平成12年9月18日
要綱第72号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市介護保険条例(平成18年条例第23号。以下「条例」という。)及び大東市介護保険条例施行規則(平成12年規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び減免の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(徴収猶予の範囲)
第2条 市長は、条例第12条第1項各号に掲げる徴収猶予の理由に該当する者(以下「徴収猶予該当者」という。)に対し、申請日以後の納期分の当該年度の保険料を納付することができないと認めるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、徴収猶予該当者の申請に基づき、その徴収を猶予することができる。ただし、申請が遅れたことについてやむを得ない理由があると認められるときは、徴収猶予の理由が発生した日以後の納期分の保険料についても行うことができる。
2 前項の場合において、その金額を適宜分割して納付することを妨げない。
(1) 条例第12条第1項第1号に該当することにより保険料の徴収猶予を受けようとする場合 り災証明書その他市長が必要と認める書類
(2) 条例第12条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当することにより保険料の徴収猶予を受けようとする場合 主たる生計維持者の収入が減少した理由書、現在の所得が証明できる書類その他市長が必要と認める書類
2 所得申告をしてない徴収猶予申請者は、徴収猶予の申請前に所得申告をしなければならない。
3 市長は、減免等申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査するものとする。
(1) 次条第4項の減免申請受付開始後から普通徴収における第4期の納期限までに減免申請を行った者(特別徴収により保険料を納付する者を含む。)
(2) 条例第13条第1項第1号の規定に該当すると認められる者
(1) 条例第13条第1項第1号に該当することにより保険料の減免を受けようとする場合 り災証明書その他市長が必要と認める書類
(2) 条例第13条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当することにより保険料の減免を受けようとする場合 主たる生計維持者の収入が減少した理由書、現在の所得が証明できる書類その他市長が必要と認める書類
2 所得申告をしてない減免申請者は、減免の申請前に所得申告をしなければならない。
3 市長は、減免等申請書を受理したときは、別表に定める基準により、速やかにその内容を審査するものとする。
4 減免申請は、当該減免の対象となる年度の介護保険料として市長が賦課総額を確定した後に受け付けるものとする。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為によって保険料の徴収猶予又は減免を受けたと認められるとき。
(2) 資力の回復その他事情の変化によって保険料の徴収猶予又は減免が不適当と認められるとき。
2 市長は、前項第1号の規定により保険料の減免の措置を取り消したときは、減免した保険料を、当該被保険者から徴収するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、保険料の徴収猶予及び減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第90号)
この要綱は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際改正前の大東市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱の規定により行われた保険料の徴収猶予及び減免については、なお従前の例による。
附則(平成19年要綱第56号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年要綱第65号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年要綱第27号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第66号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年8月10日から適用する。
附則(平成27年要綱第23号)
この要綱は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成27年4月1日
(2) 第2条の規定 大東市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年条例第12号)附則第1項ただし書に規定する日
附則(令和2年要綱第59号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第78号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年要綱第54号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第48号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第18号)
この要綱中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
減免理由 | 損害又は収入減の程度 | 減免対象者 | 減免内容 |
災害減免(条例第13条第1項第1号の規定に該当することにより減免する場合) | 家屋の全壊、全焼、流失その他これらに類する被害を受けた場合 | 第1段階被保険者(条例第4条第1項第1号に規定する保険料率の適用を受けている者(生活保護受給者を除く。)をいう。以下この表において同じ。)、第2段階被保険者(条例第4条第1項第2号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)、第3段階被保険者(条例第4条第1項第3号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)、第4段階被保険者(条例第4条第1項第4号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)又は第5段階被保険者(条例第4条第1項第5号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。) | 免除 |
第6段階被保険者(条例第4条第1項第6号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)又は第7段階被保険者(条例第4条第1項第7号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。) | 第1段階保険料率(条例第4条第1項第1号に規定する保険料率をいう。以下この表において同じ。)を適用する。 | ||
第8段階被保険者(条例第4条第1項第8号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)、第9段階被保険者(条例第4条第1項第9号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)又は第10段階被保険者(条例第4条第1項第10号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。) | 第3段階保険料率(条例第4条第1項第3号に規定する保険料率をいう。以下この表において同じ。)を適用する。 | ||
第11段階被保険者(条例第4条第1項第11号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)、第12段階被保険者(条例第4条第1項第12号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)、第13段階被保険者(条例第4条第1項第13号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)、第14段階被保険者(条例第4条第1項第14号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)、第15段階被保険者(条例第4条第1項第15号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)又は第16段階被保険者(条例第4条第1項第16号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。) | 第5段階保険料率(条例第4条第1項第5号に規定する保険料率をいう。以下この表において同じ。)を適用する。 | ||
家屋の半壊、半焼、床上浸水その他これらに類する被害を受けた場合 | 第1段階被保険者、第2段階被保険者又は第3段階被保険者 | 免除 | |
第4段階被保険者又は第5段階被保険者 | 第1段階保険料率を適用する。 | ||
第6段階被保険者又は第7段階被保険者 | 第3段階保険料率を適用する。 | ||
第8段階被保険者、第9段階被保険者又は第10段階被保険者 | 第5段階保険料率を適用する。 | ||
第11段階被保険者、第12段階被保険者、第13段階被保険者、第14段階被保険者、第15段階被保険者又は第16段階被保険者 | 第6段階保険料率(条例第4条第1項第6号に規定する保険料率をいう。以下この表において同じ。)を適用する。 | ||
所得減減免(条例第13条第1項第2号から第4号までのいずれかの規定に該当することにより減免する場合) | 世帯非課税となる見込み(申請日の属する年(申請日が1月から3月までの間にあっては、申請日の属する年の前年)の被保険者本人を含む世帯全員の所得が、所得の減少により市民税非課税の水準となると見込まれることをいう。)がある場合 | 第2段階被保険者、第3段階被保険者、第4段階被保険者、第5段階被保険者、第6段階被保険者、第7段階被保険者、第8段階被保険者、第9段階被保険者、第10段階被保険者、第11段階被保険者、第12段階被保険者、第13段階被保険者、第14段階被保険者、第15段階被保険者又は第16段階被保険者 | 第1段階保険料率を適用する。 |
第4段階保険料率(条例第4条第1項第4号に規定する保険料率をいう。)又は第5段階保険料率が適用される見込み(被保険者本人の申請日の属する年(申請日が1月から3月までの間にあっては、申請日の属する年の前年)の所得の水準は所得の減少により市民税非課税水準となるが、本人以外の同一世帯員になお、市民税課税の所得水準となる者がいると見込まれることをいう。)がある場合 | 第6段階被保険者、第7段階被保険者、第8段階被保険者、第9段階被保険者、第10段階被保険者、第11段階被保険者、第12段階被保険者、第13段階被保険者、第14段階被保険者、第15段階被保険者又は第16段階被保険者 | 第3段階保険料率を適用する。 |