○大東市標準的な職を定める規則
平成28年3月16日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、標準的な職について、必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第58号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
1 次項から第12項までに掲げる職務以外の職務 | (1) 大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則(平成7年規則第7号。以下「内部組織及び分掌事務条例施行規則」という。)第3条第1項に規定する理事の属する職制上の段階 | 理事 |
(2) 内部組織及び分掌事務条例施行規則第3条第2項に規定する危機管理監、同条第3項に規定する部長、同条第4項に規定する人権政策監、同条第5項に規定する保健医療監及び同条第9項に規定する参事(部長級に限る。)の属する職制上の段階 | 部長 | |
(3) 内部組織及び分掌事務条例施行規則第3条第3項に規定する室長(工事検査室に置く室長を除く。)、同条第6項に規定する総括次長及び同条第9項に規定する次長の属する職制上の段階 | 次長 | |
(4) 内部組織及び分掌事務条例施行規則第3条第3項に規定する課長、同条第7項に規定する課長及び同条第9項に規定する参事(課長級に限る。)の属する職制上の段階 | 課長 | |
(5) 内部組織及び分掌事務条例施行規則第3条第3項に規定する室長(工事検査室に置く室長に限る。)、同条第6項に規定する課長補佐及び同条第7項に規定する課長補佐の属する職制上の段階 | 課長補佐 | |
(6) 内部組織及び分掌事務条例施行規則第3条第8項に規定する上席主査及び同条第9項に規定する統括の属する職制上の段階 | 上席主査 | |
(7) 内部組織及び分掌事務条例施行規則第3条第9項に規定する主査の属する職制上の段階 | 主査 | |
(8) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 係員 | |
2 消費生活センターの事務をつかさどる職の職務 | (1) 大東市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年条例第7号)第3条に規定する消費生活センター長の属する職制上の段階 | 課長 |
(2) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 前項に定める職制上の段階に応じた標準的な職 | |
3 福祉事務所の事務をつかさどる職の職務 | (1) 大東市福祉事務所設置条例(昭和31年条例第7号)第3条に規定する所長の属する職制上の段階 | 部長 |
(2) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 第1項に定める職制上の段階に応じた標準的な職 | |
4 保育所の事務をつかさどる職の職務 | (1) 大東市保育所条例施行規則(昭和37年規則第5号。以下「保育所条例施行規則」という。)第2条第1項第1号に規定する所長の属する職制上の段階 | 課長 |
(2) 保育所条例施行規則第2条第2項に規定する所長補佐の属する職制上の段階 | 課長補佐又は上席主査 | |
(3) 保育所条例施行規則第2条第2項に規定する主任保育士の属する職制上の段階 | 上席主査 | |
(4) 保育所条例施行規則第2条第2項に規定する主査の属する職制上の段階 | 主査 | |
(5) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 係員 | |
5 認定こども園の事務をつかさどる職の職務 | (1) 大東市立認定こども園条例施行規則(令和3年規則第49号。以下「認定こども園条例施行規則」という。)第17条に規定する園長の属する職制上の段階 | 課長 |
(2) 認定こども園条例施行規則第17条に規定する副園長の属する職制上の段階 | 課長補佐又は上席主査 | |
(3) 認定こども園条例施行規則第17条に規定する主任保育教諭の属する職制上の段階 | 上席主査 | |
(4) 認定こども園条例施行規則第17条に規定する主査保育教諭の属する職制上の段階 | 主査 | |
(5) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 係員 | |
6 子ども発達支援センターの事務をつかさどる職の職務 | (1) 大東市立子ども発達支援センター条例施行規則(昭和51年規則第3号。以下「子ども発達支援センター条例施行規則」という。)第9条第1項第1号に規定する所長の属する職制上の段階 | 課長 |
(2) 子ども発達支援センター条例施行規則第9条第5項に規定する所長補佐の属する職制上の段階 | 課長補佐又は上席主査 | |
(3) 子ども発達支援センター条例施行規則第9条第5項に規定する上席主査の属する職制上の段階 | 上席主査 | |
(4) 子ども発達支援センター条例施行規則第9条第5項に規定する主査の属する職制上の段階 | 主査 | |
(5) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 係員 | |
7 幼児発達支援教室の事務をつかさどる職の職務 | (1) 大東市立幼児発達支援教室条例施行規則(平成15年規則第28号。以下「幼児発達支援教室条例施行規則」という。)第9条の規定により準じて取り扱うものとする子ども発達支援センター条例施行規則第9条第1項第1号に規定する所長の属する職制上の段階 | 課長補佐又は上席主査 |
(2) 幼児発達支援教室条例施行規則第9条の規定により準じて取り扱うものとする子ども発達支援センター条例施行規則第9条第5項に規定する所長補佐及び上席主査の属する職制上の段階 | 上席主査 | |
(3) 幼児発達支援教室条例施行規則第9条の規定により準じて取り扱うものとする子ども発達支援センター条例施行規則第9条第5項に規定する主査の属する職制上の段階 | 主査 | |
(4) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 係員 | |
8 子育て支援センターの事務をつかさどる職の職務 | (1) 大東市立子育て支援センター条例施行規則(平成8年規則第20号。以下「子育て支援センター条例施行規則」という。)第4条第1項第1号に規定する所長の属する職制上の段階 | 課長補佐又は上席主査 |
(2) 子育て支援センター条例施行規則第4条第2項に規定する所長補佐及び上席主査の属する職制上の段階 | 上席主査 | |
(3) 子育て支援センター条例施行規則第4条第2項に規定する主査の属する職制上の段階 | 主査 | |
(4) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 係員 | |
9 こども家庭センターの事務をつかさどる職の職務 | (1) 大東市こども家庭センターの組織及び運営に関する規則(令和6年規則第21号)第5条第1号に規定するセンター長の属する職制上の段階 | 次長又は課長 |
(2) 大東市こども家庭センターの組織及び運営に関する規則第5条第2号に規定する統括支援員の属する職制上の段階 | 課長補佐又は上席主査 | |
(3) 前2号に掲げる職制上の段階以外の職制上の段階 | 第1項に定める職制上の段階に応じた標準的な職 | |
10 老人福祉施設の事務をつかさどる職の職務 | (1) 大東市立老人福祉施設条例施行規則(昭和47年規則第10号)第9条第1号に規定する所長の属する職制上の段階 | 上席主査 |
(2) 前号に掲げる職制上の段階以外の職制上の段階 | 第1項に定める職制上の段階に応じた標準的な職 | |
11 こども診療所の事務をつかさどる職の職務 | (1) 大東市立保健医療福祉センター条例施行規則(平成3年規則第3号。以下「保健医療福祉センター条例施行規則」という。)第10条の2第1項に規定する所長の属する職制上の段階 | 次長又は課長 |
(2) 保健医療福祉センター条例施行規則第10条の2第1項に規定する医長の属する職制上の段階 | 課長 | |
(3) 保健医療福祉センター条例施行規則第10条の2第1項に規定する事務長の属する職制上の段階 | 上席主査 | |
(4) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 第1項に定める職制上の段階に応じた標準的な職 | |
12 会計室の事務をつかさどる職の職務 | (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者の属する職制上の段階 | 部長又は次長 |
(2) 大東市会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年規則第6号。以下「会計管理者補助組織設置規則」という。)第4条第1項に規定する室長及び同条第3項に規定する参事の属する職制上の段階 | 次長又は課長 | |
(3) 会計管理者補助組織設置規則第4条第2項に規定する室長補佐の属する職制上の段階 | 課長補佐 | |
(4) 会計管理者補助組織設置規則第4条第3項に規定する上席主査の属する職制上の段階 | 上席主査 | |
(5) 会計管理者補助組織設置規則第4条第3項に規定する主査の属する職制上の段階 | 主査 | |
(6) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 係員 |