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厚生年金を受けている人が死亡した当時、その人によって生計を維持されていた遺族(年収が一定額以下)の人がある場合は、遺族厚生年金が受けられます。「遺族年金(給付)裁定請求書」に必要な書類を添えて、年金事務所などへ提出してください。
第1順位 | 配偶者(夫は55歳以上…ただし、支給開始は60歳から) 子(18歳到達年度の末日(3月31日)まで、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にあるもの) |
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第2順位 | 55歳以上の父母(ただし、支給開始は60歳から) |
第3順位 | 孫(18歳到達年度の末日(3月31日)まで、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にあるもの) |
第4順位 | 55歳以上の祖父母(ただし、支給開始は60歳から) |
日本年金機構<外部リンク>
守口年金事務所 <外部リンク>