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厚生年金受給者が亡くなった時

記事ID:0001390 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

厚生年金を受けている人が死亡した当時、その人によって生計を維持されていた遺族(年収が一定額以下)の人がある場合は、遺族厚生年金が受けられます。「遺族年金(給付)裁定請求書」に必要な書類を添えて、年金事務所などへ提出してください。

遺族厚生年金を受けることが出来る遺族及び順位
第1順位 配偶者(夫は55歳以上…ただし、支給開始は60歳から)
子(18歳到達年度の末日(3月31日)まで、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にあるもの)
第2順位 55歳以上の父母(ただし、支給開始は60歳から)
第3順位 孫(18歳到達年度の末日(3月31日)まで、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にあるもの)
第4順位 55歳以上の祖父母(ただし、支給開始は60歳から)

 日本年金機構<外部リンク>

 守口年金事務所 <外部リンク>


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