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国民健康保険の加入者が亡くなったときの届出について

記事ID:0018997 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の加入者が死亡したときは、被保険者証(もしくは資格確認書か資格情報のお知らせのいずれか一方)・印鑑・死亡を証明するもの(火葬許可証など)を持って窓口まで届け出てください。

※届出は14日以内にお願いします。

※印鑑は認印でも結構です。

※身分証明書(免許証・パスポート等)をお持ちください。


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