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個人市・府民税で所得や税額から差し引かれる額(所得控除・税額控除)
所得から差し引かれる金額(人的控除)
控除内容 | 適用条件 |
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配偶者控除 |
あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、前年12月31日(年の中途で死亡された場合はその死亡日)現在で、あなたと生計同一の配偶者を有し、配偶者の前年中の合計所得金額が48万円の場合。ただし内縁関係は含みません。 |
配偶者特別控除 | あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、あなたと生計同一の配偶者(事業専従者は除く)の前年中の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合。 |
同一生計配偶者 |
あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円超で、あなたと生計同一の配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下の場合。 |
扶養控除 | 前年12月31日(年の中途で死亡された場合はその死亡日)現在で、あなたと生計同一の扶養親族(配偶者を除く)を有し、その親族の合計所得金額が48万円以下の場合。 |
寡婦控除 |
あなたの前年中の合計所得金額が500万円以下で、前年12月31日現在、(1)夫と離婚し扶養親族がいる場合、もしくは(2)夫と死別している場合。ただし、ひとり親控除に該当する場合は、ひとり親控除が優先されます。 |
ひとり親控除 | あなたの前年中の合計所得金額が500万円以下で、前年12月31日現在配偶者を有さず、生計を一にする子(総所得金額等48万円以下の者に限る)を有している場合。※婚姻歴や性別に関わらず適用されます。 |
障害者控除 |
本人または扶養親族が、前年12月31日現在で、身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などの交付を受けている場合。詳しくは、次のページをご参照ください。 |
特別障害者控除 |
上記障害者のうち、特に重度の障害のある場合
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同居特別障害者控除 | 上記特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、あなたや配偶者・生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている場合。 |
勤労学生控除 | 前年12月31日現在で、あなたが学生などで、次の3つを満たしている場合。(1)給与所得等がある。(2)合計所得が75万円以下である。(3)給与所得以外の所得が10万円いかである。 |
基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下の場合、すべての方に適用されます。 |
所得から差し引かれる金額(人的控除以外)
控除内容 | 適用条件 |
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雑損控除 |
前年中に災害や盗難などにより住宅、家財などの資産(事業用資産および生活に通常必要でない資産を除く)に損害を受けた場合。 添付書類 : 損失額の計算書、被害を受けた住宅の取得年月日・床面積および自家用車の取得年月日がわかるもの、災害関連支出の領収書、り災証明書、補てんされた保険金等の金額がわかる書類など |
医療費控除 |
前年中にあなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の扶養親族のために医療費を支払った場合。 添付書類 : 医療費控除の明細書(受診者名、医療機関名、医療費支払額、補てん金額等が記載されたものを作成してください)。※領収書での提出不可。(領収書はご自宅で保管してください) |
社会保険料控除 |
前年中に国民健康保険、国年民金、その他の健康保険、厚生年金、介護保険料等を支払った場合。納付書で支払った場合にはご自身で申告が必要です。 添付書類 : 保険料の控除証明書、領収書など。 |
小規模企業共済等掛金控除 |
前年中に小規模企業共済金や地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合。 添付書類 : 掛金の控除証明書など |
生命保険料控除 |
前年中に生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合。 添付書類 : 生命保険料の控除証明書 |
地震保険料控除 |
前年中に地震保険料や旧長期損害保険料を支払った場合。 添付書類 : 地震保険料の控除証明書 |
税額から差し引かれる金額(税額控除)
控除内容 | 適用条件 |
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1、調整控除 | 所得税から住民税への税源移譲の結果、負担が増加する対象者に対して、人的控除の差に応じて市・府民税の所得割額から一定の額を控除する制度。 |
2、配当控除 | 配当所得がある方に対して、法人税と所得税の二重課税を排除する趣旨から設けられた制度。 |
3、住宅借入金等特別控除 (住宅ローン控除) | 所得税の住宅ローン控除を受けている方のうち、所得税から控除しきれなかった残額がある場合に市・府民税から一定の額を控除する制度。 |
4、寄附金税額控除 (ふるさと納税) |
特定の団体に寄付した場合に市・府民税から一定の額を控除する制度。大東市では下記のとおり。 (1)都道府県、市町村、特別区 (2)共同募金会、日本赤十字社 (納税義務者の住所地の都道府県内に事務所を有するものに限る) (3)大阪府条例・大東市条例で指定している団体 詳細については、次のページをご参照ください。 |
5、外国税額控除 | 国外で生じた所得について、外国所得税の課税対象とされる場合に、国際的な二重課税を調整するために一定額を所得税から差し引き、残額がある場合に市・府民税から差し引く制度。 |
6、配当割額・株式等譲渡所得割額控除 | 上場株式の配当所得等の確定申告をした場合に、源泉集めるされた市・府民税を清算する制度。 |
※1から順次差し引きされ、6まで行われます。(4と5は順不同)