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国民健康保険についてよくお問い合わせがある質問についてまとめました

記事ID:0001335 更新日:2026年7月2日更新 印刷ページ表示

よくある質問

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国民健康保険の加入

Q. 国民健康保険に加入したいが、どのように手続きしたらいいですか?

Q. 健康保険資格喪失証明書とはなんですか?

Q. 加入の手続きは代理人でもできますか?

​​Q. 国民健康保険の扶養に入りたい。

Q. 加入手続き後、資格確認書等はいつ届きますか?(資格確認書等が届きません)

Q. 国民健康保険に加入したいが、平日、加入の手続きに市役所に行けません。

国民健康保険の脱退

​​Q. 国民健康保険を脱退したいが、どのように手続きしたらいいですか?

Q. 脱退の手続きは代理人でもできますか?

​Q. 社会保険に加入したが、平日、脱退の手続きに市役所に行けません。

国民健康保険料

Q. 国民健康保険料の納入通知書はいつ届きますか?

Q. 会社の健康保険に加入しているのに、国民健康保険料の請求が届きました。

Q. 9月に会社の健康保険に加入し、国保の脱退手続きを行ったのに9月払いの料金を請求されました。

​Q. 国民健康保険と社会保険の任意継続、どちらが安いですか?

​Q. 保険料の請求を家族間で別々にしたい。​​

その他

Q. 資格確認書や資格情報のお知らせが7月末で切れるのですが、新しいものはいつ届きますか?

Q. 「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を紛失したのですが、再発行はできますか?

​Q. 70歳になったら、医療費の負担割合が変わると聞きました。手続きは必要ですか?


 マイナ保険証に関する質問は下記ページをご確認ください。
 マイナンバーカードの保険証利用についてのよくある質問

Q.国民健康保険に加入したいが、どのように手続きしたらいいですか?

 必要なものを用意し、窓口または電子申請から手続きをお願いします。届出は健康保険資格喪失日等から14日以内にお願いします。マイナ保険証を利用されている方も、健康保険の資格は自動的に切り替わりません。

 届出に必要なものは下記ページをご確認ください。
 国民健康保険への加入の届け出について

 *大東市電子申請システム<外部リンク>(国民健康保険加入手続き)​

Q.健康保険資格喪失証明書とはなんですか?

 退職や扶養から外れる等により、社会保険の被保険者(被扶養者)である資格を喪失したことを証明する証明書となります。勤務先等から発行されたものです。この証明書に記載されている「喪失日」から国保に加入していただきます。

 雇用保険関係の書類(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書や離職票など)とは異なりますのでご注意ください。

Q.加入や脱退の手続きは代理人でもできますか?

 同一世帯の方であれば、委任状なしでお手続きが可能です。住所が同じでも、世帯が別の方であれば委任状ならびに代理人の方の本人確認書類が必要です。

Q.国民健康保険の扶養に入りたい。

 国民健康保険には扶養制度がありませんので、収入がない方(乳児、無職の方など)でも保険料が発生します。

Q.加入手続き後、資格確認書等はいつ届きますか?(資格確認書等が届きません)

 マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちの方は、「資格情報のお知らせ」を送付いたします。加入手続きをした日(加入届事前預かりの方は資格取得日)から1週間以内に特定記録または普通郵便にて配達されます。ご家族のどなたが加入されていても、世帯主の方宛てに送付いたします。
 なお、表札が出ていない、住民票の住所に部屋番号が抜けているなどの事情により郵送物が市役所に戻ってきている場合があります。しばらく経っても届かない場合は、保険年金課までお問い合わせください。

Q.国民健康保険に加入したいが、平日、加入の手続きに市役所に行けません。

 国民健康保険の加入手続きは、電子申請でも可能です。勤務先等から交付された健康保険資格喪失証明書(国民健康保険へ加入される方全員分が記載されたもの)の画像ファイル、もしくはPDFファイルを添付し、申請してください。雇用保険関係の書類(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書や離職票など)とは異なりますのでご注意ください。
 *大東市電子申請システム<外部リンク>(国民健康保険加入手続き)​

Q.国民健康保険を脱退したいが、どのように手続きしたらいいですか?

 勤務先の社会保険への加入や市外転出、死亡など、一定の事由に該当した場合は国民健康保険の脱退手続きが必要です。届出は事由発生日から14日以内に行ってください。マイナ保険証を利用されている方も、健康保険の資格は自動的に切り替わりません。

 届出に必要なものや手続方法は下記ページをご確認ください。
 国民健康保険からの脱退の届け出について

Q.社会保険に加入したが、平日、脱退の手続きに市役所に行けません。

 国民健康保険の脱退手続きは、電子申請や郵送でも可能です。社会保険に加入した方全員の資格書類(資格確認書または資格情報のお知らせ)の画像データを添付し、申請してください。
 こちらで受付処理した後、保険料に変更がある場合は変更通知をお送りいたします。
 *大東市電子申請システム<外部リンク>(国民健康保険脱退手続き)

Q.国民健康保険料の納入通知書はいつ届きますか?​

 ​国民健康保険料は、年度単位(4月から翌年3月まで)で、加入している方の前年の収入等をもとに算出されます。毎年6月中旬に1年分の納入通知書を送付し、原則6月(第1期)から翌年3月(第10期)までの10回納付で納めていただきます。(特別徴収に該当する場合は除く。)

 年度途中に国民健康保険に加入された場合などは、資格を取得した月からの保険料を計算し、原則加入届出日の翌月中旬に納入通知書を送付します。

Q.会社の健康保険に加入しているのに、国民健康保険料の請求が届きました。

 いくつかの場合が考えられます。

  • 世帯主は会社の健康保険に入っているが、家族が国保に加入している場合
    →保険料は加入者がいる世帯の世帯主に納付義務が発生しますので、納入通知書などの郵便物はすべて世帯主宛てに送付いたします。
  • 国民健康保険の脱退手続きをされていない場合
    →国民健康保険は自動的に脱退とはなりませんので、脱退のお手続きが必要です。くわしくは、下記ページをご確認ください。
     国民健康保険からの脱退の届け出について

Q.9月に会社の健康保険に加入し、国保の脱退手続きを行ったのに9月払いの料金を請求されました。

 保険料が年度当初の4月から発生していた場合、納付は6月から始まりますので、6月に支払う金額が6月分の保険料というわけではありません。基本的に後払いで納めていただくため、国保脱退後も保険料が一部残っている場合がありますが、社会保険と二重に料金が発生しているわけではありません。

Q.国民健康保険と社会保険の任意継続、どちらが安いですか?

 国民健康保険料につきましては、窓口やお電話で試算することが可能です。その際は、保険加入者全員の収入状況が分かるもの(源泉徴収票、確定申告の控え等)をお手元にご用意ください。社会保険の任意継続の金額につきましては、加入されていた社会保険組合にお問い合わせください。

Q.保険料の請求を家族間で別々にしたい。

 国民健康保険は同じ住民票世帯の加入者であれば保険料は合算して世帯主に請求します。
 加入者ごとの保険料内訳を確認されたい場合は、納入通知書の個人明細書をご参考いただき、保険年金課までお問い合わせください。

Q.資格確認書が7月末で切れるのですが、新しいものはいつ届きますか?

​ 8月1日からお使いいただく資格書類として、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を7月中に送付します。(令和8年6月時点)

Q.資格確認書または資格情報のお知らせを紛失したのですが、再発行はできますか?

 再発行が可能です。

 その際、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」を交付します。本人確認書類をお持ちのうえ、保険年金課窓口までお越しください。同一世帯の方が代理でお越しいただくことも可能です。また、来庁いただくことが難しい場合は、お電話での発行依頼により、郵送交付いたします。

Q.70歳になったら、医療費の負担割合が変わると聞きました。手続きは必要ですか?

 70歳の誕生日を迎えた翌月1日(ただし1日生まれの人は誕生月)から、収入によって負担割合が2割になる方がいます。(収入が基準を超える場合は3割の場合もあります。)対象の方全員に、負担割合を記載した「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を郵送で交付しています。くわしくは、下記ページをご確認ください。

 70歳~74歳 国民健康保険の皆さまへ:負担割合・マイナ保険証・資格確認書のご案内