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高額療養費について

記事ID:0001357 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

 

 

高額療養費制度について

 医療機関等の窓口で支払う医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を「高額療養費」として支給する制度です。

対象となる医療費

 保険診療にかかる医療費(入院費、外来費、調剤費など)が対象です。

※入院時の食事代や、差額ベッド代、文書料などの保険適用外のものは対象になりません。
 入院時の食事代についての詳細は、 入院時食事療養費について をご覧ください。

計算のルール

・月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。

・2つ以上の医療機関を受診した場合は、医療機関ごとに計算します。

・同じ医療機関でも、医科と歯科は、別々に計算します。

・同じ医療機関でも、入院と外来は、別々に計算します。

 

申請手続きについて

これから高額な医療費の支払いが見込まれる場合

 以下の方法により、医療機関等の窓口での支払いを、自己負担限度額までに抑えることができます。

マイナ保険証の利用登録をしている方

 医療機関等のカードリーダーに、マイナ保険証をかざしてください。

 事前の手続きは不要です。

マイナ保険証の利用登録をしていない方

 医療機関等の窓口で、「限度額適用認定証」を提示してください。

 事前に、保険年金課へ「限度額適用認定証」の交付申請が必要です。
 詳細は、 限度額適用認定証について をご覧ください。

※70~74歳の方で、所得区分が現役並み3・一般に該当する方は、「限度額適用認定証」の提示は不要です。

 

高額な医療費を支払った場合

 高額療養費の支給対象となった方には、診療月の3~4ヶ月後に「高額療養費支給申請書」を送付します。
 必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

※医療機関等からの「診療報酬明細書」の提出の遅れや、審査内容によっては、送付時期が遅くなることがあります。

支給申請手続きの簡素化について

 一度「高額療養費支給申請書」を提出すると、その翌月以降に支給対象となった高額療養費は、同じ銀行口座へ自動で振り込まれます。
 支給の度に申請する必要はありません。

 ただし、次のような場合には、再度申請が必要です。
 ・世帯主が変わった場合
 ・被保険者記号番号(大国○○○-○○○○○)が変わった場合 等

 

自己負担限度額について

 自己負担限度額は、年齢と所得区分によって異なります。
 所得区分は、世帯主と国民健康保険被保険者全員の前年所得(1月から7月までは前々年所得)により判定します。

 ご自身の所得区分を知りたい場合は、マイナポータルで確認するか、保険年金課までお問い合わせください。
 (マイナポータルでの確認方法:ログイン>健康保険証>限度額適用認定証関連の情報)

 直近12ヶ月の間に3回以上限度額が適用されているときは、4回目からは「多数回該当」となり、自己負担限度額が表中<>内の金額に軽減されます。

 

【 自己負担限度額の見直しついて 】
 令和8年8月に高額療養費制度が見直されたことにより、令和8年7月診療分までと、令和8年8月診療分からで自己負担限度額が異なります。
 詳細は、各限度額区分表をご覧ください。

 

令和8年7月診療分 まで

70歳未満の方

・​同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額が複数ある場合は、それらを合算し、自己負担限度額を超えた額を支給します。
 (薬局に支払った自己負担額は、金額にかかわらず、処方箋を交付した医療機関分と合算します。)

・世帯に所得の確認ができない方がいる場合は、区分アに該当します。

限度額区分表(70歳未満)令和8年7月診療分まで
区分 所得要件
(※1)
入院+外来【月額上限】
< 多数回該当 >​
901万円超 252,600
+(医療費-842,000)× 1% 円
< 140,100 円 >
600万円超 901万円以下 167,400
+(医療費-558,000 )× 1% 円
< 93,000 円 >
210万円超 600万円以下 80,100
+(医療費-267,000 )× 1% 円
< 44,400 円 >
210万円以下 57,600 円
< 44,400 円 >
住民税非課税 35,400 円
< 24,600 円 >

(※1)基礎控除後の総所得金額

 

70~74歳の方

・70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方は同月)から、下表の区分が適用されます。

・外来(個人ごと)の自己負担限度額を適用後、入院+外来(世帯ごと)の自己負担限度額を適用します。

・75歳の誕生月(誕生日が1日の方は除く)は、自己負担限度額が2分の1の金額になります。​

・世帯に所得の確認ができない方がいる場合は、区分一般に該当します。

限度額区分表(70~74歳)令和8年7月診療分まで

区分 所得要件

入院+外来【月額上限】
(世帯ごと)
< 多数回該当 >

外来
(個人ごと)
現役並み3 690万円以上 252,600
+(医療費-842,000)× 1% 円
< 140,100 円 >
現役並み2 380万円以上 167,400
+(医療費-558,000 )× 1% 円
< 93,000 円 >
現役並み1 145万円以上 80,100
+(医療費-267,000 )× 1% 円
< 44,400 円 >
一般 145万円未満 57,600 円
< 44,400 円 >

月額上限 18,000 円
(年間上限 144,000 円)

低所得者2 住民税非課税 25,700 円
< 24,600 円 >
月額上限 8,000 円
低所得者1 住民税非課税
(※2)
15,000 円 月額上限 8,000 円

(※2)世帯全員の所得金額が0円(公的年金等控除額は806,700円として計算)

 

令和8年8月診療分 から 令和9年7月診療分 まで

70歳未満の方

・​同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額が複数ある場合は、それらを合算し、自己負担限度額を超えた額を支給します。
 (薬局に支払った自己負担額は、金額にかかわらず、処方箋を交付した医療機関分と合算します。)

・世帯に所得の確認ができない方がいる場合は、区分アに該当します。

限度額区分表(70歳未満)令和8年8月診療分から令和9年7月診療分まで
区分 所得要件
(※1)
入院+外来【月額上限】
(世帯ごと)
< 多数回該当 >
入院+外来【年間上限】
(世帯ごと)
901万円超 270,300
+(医療費-901,000)× 1% 円
< 140,100 円 >
1,680,000 円
600万円超 901万円以下 179,100
+(医療費-597,000)× 1% 円
< 93,000 円 >
1,110,000 円
210万円超 600万円以下 85,800
+(医療費-286,000)× 1% 円
< 44,400 円 >
530,000 円
210万円以下 61,500 円
< 44,400 円 >
530,000 円
住民税非課税 36,900 円
< 24,600 円 >
290,000 円

(※1)基礎控除後の総所得金額

 

70~74歳の方

・70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方は同月)から、下表の区分が適用されます。

・外来(個人ごと)の自己負担限度額を適用後、入院+外来(世帯ごと)の自己負担限度額を適用します。

・75歳の誕生月(誕生日が1日の方は除く)は、自己負担限度額が2分の1の金額になります。​

・世帯に所得の確認ができない方がいる場合は、区分一般に該当します。

限度額区分表(70~74歳)令和8年8月診療分から令和9年7月診療分まで
区分 所得要件 入院+外来【月額上限】
(世帯ごと)
< 多数回該当 >
入院+外来【年間上限】
(世帯ごと)
外来
(個人ごと)
現役並み3 690万円以上 270,300
+(医療費-901,000)× 1% 円
< 140,100 円 >
1,680,000 円
現役並み2 380万円以上 179,100
+(医療費-597,000)× 1% 円
< 93,000 円 >
1,110,000 円
現役並み1 145万円以上 85,800
+(医療費-286,000)× 1% 円
< 44,400 円 >
530,000 円
一般 145万円未満 61,500 円
< 44,400 円 >
530,000 円 月額上限 22,000 円
(年間上限 216,000 円)
低所得者2 住民税非課税 25,700 円
< 24,600 円 >
290,000 円 月額上限 11,000 円
(年間上限 96,000 円)
低所得者1 住民税非課税
(※2)
15,700 円 180,000 円 月額上限 8,000 円

(※2)世帯全員の所得金額が0円(公的年金等控除額は826,500円として計算)

 

特定疾病療養受療証について

 著しく高額な治療を長期にわたり要する疾病(人工透析を実施している慢性腎不全、血友病及び血液製剤に起因するHIV感染症)に該当する方について、自己負担限度額を通常の場合より引き下げ、医療費の自己負担を軽減することができます。

 詳細は、 特定疾病療養受療証について をご覧ください。