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高額療養費について
高額療養費制度について
医療機関等の窓口で支払う医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を「高額療養費」として支給する制度です。
対象となる医療費
保険診療にかかる医療費(入院費、外来費、調剤費など)が対象です。
※入院時の食事代や、差額ベッド代、文書料などの保険適用外のものは対象になりません。
入院時の食事代についての詳細は、 入院時食事療養費について をご覧ください。
計算のルール
・月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
・2つ以上の医療機関を受診した場合は、医療機関ごとに計算します。
・同じ医療機関でも、医科と歯科は、別々に計算します。
・同じ医療機関でも、入院と外来は、別々に計算します。
申請手続きについて
これから高額な医療費の支払いが見込まれる場合
以下の方法により、医療機関等の窓口での支払いを、自己負担限度額までに抑えることができます。
マイナ保険証の利用登録をしている方
医療機関等のカードリーダーに、マイナ保険証をかざしてください。
事前の手続きは不要です。
マイナ保険証の利用登録をしていない方
医療機関等の窓口で、「限度額適用認定証」を提示してください。
事前に、保険年金課へ「限度額適用認定証」の交付申請が必要です。
詳細は、 限度額適用認定証について をご覧ください。
※70~74歳の方で、所得区分が現役並み3・一般に該当する方は、「限度額適用認定証」の提示は不要です。
高額な医療費を支払った場合
高額療養費の支給対象となった方には、診療月の3~4ヶ月後に「高額療養費支給申請書」を送付します。
必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※医療機関等からの「診療報酬明細書」の提出の遅れや、審査内容によっては、送付時期が遅くなることがあります。
支給申請手続きの簡素化について
一度「高額療養費支給申請書」を提出すると、その翌月以降に支給対象となった高額療養費は、同じ銀行口座へ自動で振り込まれます。
支給の度に申請する必要はありません。
ただし、次のような場合には、再度申請が必要です。
・世帯主が変わった場合
・被保険者記号番号(大国○○○-○○○○○)が変わった場合 等
自己負担限度額について
自己負担限度額は、年齢と所得区分によって異なります。
所得区分は、世帯主と国民健康保険被保険者全員の前年所得(1月から7月までは前々年所得)により判定します。
ご自身の所得区分を知りたい場合は、マイナポータルで確認するか、保険年金課までお問い合わせください。
(マイナポータルでの確認方法:ログイン>健康保険証>限度額適用認定証関連の情報)
直近12ヶ月の間に3回以上限度額が適用されているときは、4回目からは「多数回該当」となり、自己負担限度額が表中<>内の金額に軽減されます。
【 自己負担限度額の見直しついて 】
令和8年8月に高額療養費制度が見直されたことにより、令和8年7月診療分までと、令和8年8月診療分からで自己負担限度額が異なります。
詳細は、各限度額区分表をご覧ください。
令和8年7月診療分 まで
70歳未満の方
・同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額が複数ある場合は、それらを合算し、自己負担限度額を超えた額を支給します。
(薬局に支払った自己負担額は、金額にかかわらず、処方箋を交付した医療機関分と合算します。)
・世帯に所得の確認ができない方がいる場合は、区分アに該当します。
| 区分 | 所得要件 (※1) |
入院+外来【月額上限】 < 多数回該当 > |
|---|---|---|
| ア | 901万円超 | 252,600 +(医療費-842,000)× 1% 円 < 140,100 円 > |
| イ | 600万円超 901万円以下 | 167,400 +(医療費-558,000 )× 1% 円 < 93,000 円 > |
| ウ | 210万円超 600万円以下 | 80,100 +(医療費-267,000 )× 1% 円 < 44,400 円 > |
| エ | 210万円以下 | 57,600 円 < 44,400 円 > |
| オ | 住民税非課税 | 35,400 円 < 24,600 円 > |
| 区分 | 所得要件 |
入院+外来【月額上限】 |
外来 (個人ごと) |
|---|---|---|---|
| 現役並み3 | 690万円以上 | 252,600 +(医療費-842,000)× 1% 円 < 140,100 円 > |
- |
| 現役並み2 | 380万円以上 | 167,400 +(医療費-558,000 )× 1% 円 < 93,000 円 > |
- |
| 現役並み1 | 145万円以上 | 80,100 +(医療費-267,000 )× 1% 円 < 44,400 円 > |
- |
| 一般 | 145万円未満 | 57,600 円 < 44,400 円 > |
月額上限 18,000 円 |
| 低所得者2 | 住民税非課税 | 25,700 円 < 24,600 円 > |
月額上限 8,000 円 |
| 低所得者1 | 住民税非課税 (※2) |
15,000 円 | 月額上限 8,000 円 |
(※2)世帯全員の所得金額が0円(公的年金等控除額は806,700円として計算)
令和8年8月診療分 から 令和9年7月診療分 まで
70歳未満の方
・同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額が複数ある場合は、それらを合算し、自己負担限度額を超えた額を支給します。
(薬局に支払った自己負担額は、金額にかかわらず、処方箋を交付した医療機関分と合算します。)
・世帯に所得の確認ができない方がいる場合は、区分アに該当します。
| 区分 | 所得要件 (※1) |
入院+外来【月額上限】 (世帯ごと) < 多数回該当 > |
入院+外来【年間上限】 (世帯ごと) |
|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 | 270,300 +(医療費-901,000)× 1% 円 < 140,100 円 > |
1,680,000 円 |
| イ | 600万円超 901万円以下 | 179,100 +(医療費-597,000)× 1% 円 < 93,000 円 > |
1,110,000 円 |
| ウ | 210万円超 600万円以下 | 85,800 +(医療費-286,000)× 1% 円 < 44,400 円 > |
530,000 円 |
| エ | 210万円以下 | 61,500 円 < 44,400 円 > |
530,000 円 |
| オ | 住民税非課税 | 36,900 円 < 24,600 円 > |
290,000 円 |
(※1)基礎控除後の総所得金額
70~74歳の方
・70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方は同月)から、下表の区分が適用されます。
・外来(個人ごと)の自己負担限度額を適用後、入院+外来(世帯ごと)の自己負担限度額を適用します。
・75歳の誕生月(誕生日が1日の方は除く)は、自己負担限度額が2分の1の金額になります。
・世帯に所得の確認ができない方がいる場合は、区分一般に該当します。
| 区分 | 所得要件 | 入院+外来【月額上限】 (世帯ごと) < 多数回該当 > |
入院+外来【年間上限】 (世帯ごと) |
外来 (個人ごと) |
|---|---|---|---|---|
| 現役並み3 | 690万円以上 | 270,300 +(医療費-901,000)× 1% 円 < 140,100 円 > |
1,680,000 円 | - |
| 現役並み2 | 380万円以上 | 179,100 +(医療費-597,000)× 1% 円 < 93,000 円 > |
1,110,000 円 | - |
| 現役並み1 | 145万円以上 | 85,800 +(医療費-286,000)× 1% 円 < 44,400 円 > |
530,000 円 | - |
| 一般 | 145万円未満 | 61,500 円 < 44,400 円 > |
530,000 円 | 月額上限 22,000 円 (年間上限 216,000 円) |
| 低所得者2 | 住民税非課税 | 25,700 円 < 24,600 円 > |
290,000 円 | 月額上限 11,000 円 (年間上限 96,000 円) |
| 低所得者1 | 住民税非課税 (※2) |
15,700 円 | 180,000 円 | 月額上限 8,000 円 |
(※2)世帯全員の所得金額が0円(公的年金等控除額は826,500円として計算)
特定疾病療養受療証について
著しく高額な治療を長期にわたり要する疾病(人工透析を実施している慢性腎不全、血友病及び血液製剤に起因するHIV感染症)に該当する方について、自己負担限度額を通常の場合より引き下げ、医療費の自己負担を軽減することができます。
詳細は、 特定疾病療養受療証について をご覧ください。







