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資格確認書の交付申請について

記事ID:0058910 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

交付申請について

 マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)を保有しているが、マイナ保険証での受診が困難な方については、申請いただくことで「資格確認書」を交付します。

※健康保険証とマイナンバーカードの一体化については、こちらをご確認ください。

 健康保険証とマイナンバーカードの一体化について

※「資格確認書」の再発行については、こちらをご確認ください。

 保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの再発行について

  

対象者

 大東市国民健康保険の被保険者の方(74歳までの方)で、以下の1から4に該当する方が対象となります。

  1. マイナンバーカードを紛失したまたは更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
  2. マイナンバーカードを返納する予定がある方(または返納した方)
  3. 介助者等の第三者が高齢者または障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な方(要配慮者等)
  4. その他 ※マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない具体的な理由が必要となります。
  • 会社の健康保険に加入されている方は、勤務先や健康保険組合等にご相談ください。
  • 後期高齢者(75歳以上の方)は、後期高齢医療制度グループ(電話番号:072-870-9629)へお問い合わせください。

申請方法

 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を「保険年金課 賦課・資格グループ」の窓口(本庁舎1階)にお持ちください。

※別世帯の方が代理で申請される場合は、委任状が必要です。下記書類を印刷してご記入の上、代理人の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)と併せてお持ちください。

  委任状(資格確認書等再交付申請用) [PDFファイル/23KB]

注意事項

 下記についてご了承の上ご申請ください。

  • 世帯主、同一世帯の方であればご自身以外の交付申請も可能です。
  • 交付申請した方で、有効な健康保険証または資格確認書を持っている場合、あらためて資格確認書を交付しません。
  • 本市で資格確認書の交付申請した後に、社会保険に加入されたり、大東市以外の市町村で国民健康保険に加入された場合、本市で受領した交付申請情報は引継ぎされません。加入された社会保険組合や市町村に再度ご相談ください。

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