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国民健康保険料の軽減について

記事ID:0060749 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

低所得世帯の軽減について

 国民健康保険世帯の所得が基準額以下の世帯について、保険料の均等割・平等割を軽減します。

手続き

 適用にあたっては、申請不要です。
 但し、世帯主および国民健康保険加入者(18歳以上)全員の所得が判明している必要があります。未申告の方がいる世帯には、軽減が適用されませんので、所得申告を行ってください。

軽減の内容

低所得世帯の軽減(令和7年度)

軽減

割合

軽減判定の所得(*1)基準
7割 43万円+(給与所得者等の数(*2)ー1)×10万円 以下
5割 43万円+(給与所得者等の数(*2)ー1)×10万円+30万5千円×被保険者数(*3) 以下
2割 43万円+(給与所得者等の数(*2)ー1)×10万円+56万円×被保険者数(*3) 以下

*1軽減判定の所得:同一世帯内の被保険者、世帯主及び特定同一世帯所属者(*3)の所得の合計です。

(注)

・65歳以上の公的年金受給者に対しては、公的年金にかかる所得から15万円を控除します。

・分離課税分の土地建物等に係る譲渡所得については、特別控除適用前の額で判定します。

・事業専従者給与は事業主の所得とみなします。

*2 給与所得者等:給与所得あるいは年金所得、またはその両方の所得がある方。

*3 被保険者数:同じ世帯で、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した方も含みます。

 

 

未就学児軽減について

 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の児童)の均等割額を5割軽減します。
*低所得世帯の軽減に該当する場合は、軽減適用後の均等割額からさらに5割軽減します。
 申請手続きは不要です。

その他申請が必要な軽減について

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