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令和8年度国民健康保険料の軽減について

記事ID:0060749 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

低所得世帯の軽減について

 国民健康保険世帯の所得が基準額以下の世帯について、保険料の均等割・平等割を軽減します。

手続き

 適用にあたっては、申請不要です。
 但し、世帯主および国民健康保険加入者(18歳以上)全員の所得が判明している必要があります。未申告の方がいる世帯には、軽減が適用されませんので、所得申告を行ってください。

軽減の内容

低所得世帯の軽減(令和8年度)

軽減

割合

軽減判定の所得(*1)基準
7割 43万円+(給与所得者等の数(*2)ー1)×10万円 以下
5割 43万円+(給与所得者等の数(*2)ー1)×10万円+31万円×被保険者数(*3) 以下
2割 43万円+(給与所得者等の数(*2)ー1)×10万円+57万円×被保険者数(*3) 以下

*1軽減判定の所得:同一世帯内の被保険者、世帯主及び特定同一世帯所属者(*3)の所得の合計です。
(注)
・65歳以上の公的年金受給者に対しては、公的年金にかかる所得から15万円を控除します。
・分離課税分の土地建物等に係る譲渡所得については、特別控除適用前の額で判定します。
・事業専従者給与は事業主の所得とみなします。
*2 給与所得者等:給与収入が55万円を超える方あるいは年金所得がある方、またはその両方に該当される方。
*3 被保険者数:同じ世帯で、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方も含みます。

未就学児軽減について

適用にあたっては、申請不要です。
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の児童)の均等割額を5割軽減します。
*低所得世帯の軽減に該当する場合は、軽減適用後の均等割額からさらに5割軽減します。

18歳未満の子ども・子育て支援分均等割額軽減

適用にあたっては、申請不要です。
​ 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、18 歳未満被保険者(18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日以前である被保険者)に賦課される子ども・子育て支援分均等割額については、全額軽減を行います。

その他申請が必要な軽減について

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