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土木工事等に伴う埋蔵文化財の取扱いについて
大東市内で土木工事等を計画されている方で下記に該当する場合は、所定の手続きを行ってください。
- 計画地が、周知の埋蔵文化財包蔵地である場合
- 計画地が、周知の埋蔵文化財包蔵地の周辺地である場合
※記入内容や添付書類、手続きの詳細についてご不明な点がございましたら文化財グループに電話でお問い合わせください。
包蔵地の場合
「文化財保護法」第93条の規定に基づき、工事着手の60日前までに大阪府教育委員会教育長あての届出(2部)を大東市生涯学習課に提出して下さい。
大阪府教育委員会から指導内容の通知文を届出者宛てに返送します。指導内容の区分は以下のとおりです。
発掘調査
工事着手の前に、埋蔵文化財の有無の確認調査が必要です。日程等について大東市と調整をお願いいたします。
工事立会
工事の際に、大東市職員が立ち会い、埋蔵文化財の有無等の確認をします。工事の日程について連絡及び調整をお願いいたします。
慎重工事
確認調査・工事立会は行いませんが、工事中に埋蔵文化財と認められるものが発見された場合は、すみやかに大東市までご連絡下さい。
周辺地の場合
包蔵地外ですが、開発指導要綱に基づき大東市と協議をお願いしている地域です。工事の内容によって試掘の実施をお願いしています。
1.開発区域の面積が500平方メートル以上の場合
♦施工内容により、試掘・立会調査・慎重工事を判断いたします。
試掘
基礎工事(基礎杭、地盤改良などを含む。)で掘削の深さが1.5メートル以上の場合
工事着手の14日前までに大東市長あてに試掘依頼書(1部)の提出をお願いしています。ただし、杭工法の場合、その規模等により立会調査、慎重工事で対応する場合もあります(杭径1.0メートル未満、かつ杭の断面積の合計が建築面積の5%未満である場合)。
なお、出土品等により遺跡と認められるものを発見した場合には「文化財保護法」第96条の規定に基づき、大阪府教育委員会教育長あてに届出が必要とともに、その保存について別途協議をお願いしています。
立会
基礎工事(基礎杭、地盤改良などを含む。)で掘削の深さが0.5メートル以上~1.5メートル未満の場合
工事の際、大東市職員が立ち会い、埋蔵文化財の有無等の確認をします。基礎工事の日程について連絡及び調整をお願いします。
なお、工事中に埋蔵文化財と認められるものを発見した場合には「文化財保護法」第96条の規定に基づき、大阪府教育委員会教育長あてに届出が必要です。
慎重工事
基礎工事(基礎杭、地盤改良などを含む。)で掘削の深さが0.5メートル未満の場合
試掘、立会の必要はなく工事に着手できますが、工事中に埋蔵文化財と認められるものが発見された場合には「文化財保護法」第96条の規定に基づき、大阪府教育委員会教育長あてに届出が必要です。
2.開発区域の面積が500平方メートル未満の場合
♦慎重工事での対応をお願いしています。連絡等の調整の必要はありませんが、出土品等により遺跡と認められるものを発見した場合は、『文化財保護法』第96条の規定に基づき、大阪府教育委員会教育長あてに届出が必要です。
協議不要の地域
協議等の必要はありませんが、工事中に埋蔵文化財と認められるものが発見された場合は「文化財保護法」第96条の規定に基づき、大阪府教育委員会教育長あてに届出が必要です。
建築確認申請について
生涯学習課で裏書きを行っています。当課窓口(大東市立市民会館5階)までお越しください。
包蔵地か周辺地か知りたいとき
窓口 | 開庁日の午前9時~午後5時30分に生涯学習課へお越し下さい。 |
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ファクス | 電話番号を明記の上、Fax番号(072-870-9687)へ位置図を送付下さい。 |
電話 | お電話では確実な計画地が確定できない場合もありますので、参考程度にして下さい。 |
地図 | 大東市埋蔵文化財分布図を販売しています(200円)
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※特に境界線上にある場合は、必ず来庁して確認してください。
大東市埋蔵文化財分布図(令和5年3月改訂) [PDFファイル/34.56MB]
ピンクの部分・・・周知の埋蔵文化財包蔵地
水色の部分・・・周知の埋蔵文化財包蔵地の周辺地
郵送の場合
郵送 |
埋蔵文化財包蔵地の場合 → 包蔵地届出書を2部 下記まで郵送してください 【〒574-0076 大東市曙町4番6号 生涯学習課 文化財グループ】 |
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※下部リンク先の大東市遺跡名称・種類・時代は、届出書記入等の参考にしてください。