○大東市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、大東市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法に規定する定義の例による。
2 条例第4条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第5条の標識(以下「標識」という。)の設置の予定年月日
(2) 条例第6条の説明会(以下「説明会」という。)の開催の予定年月日
(3) 墓地又は火葬場に係る工事の着手及び完了の予定年月日
(4) 墓地又は火葬場の管理者の氏名及び住所
3 条例第4条第2項第5号の規則に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法人にあっては、次に掲げる書類
ア 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人にあっては、同法第12条に規定する規則の写し
イ 公益社団法人又は公益財団法人にあっては、定款の写し
(2) 墓地又は火葬場の経営に係る資金計画書
(3) 墓地又は火葬場の管理及び使用の方法等に係る書類
(4) 墓地又は火葬場の位置を明らかにした縮尺5,000分の1程度の位置図
(5) 墓地又は火葬場の土地に係る地籍図の写し、丈量図及び登記事項証明書
(6) 墓地又は火葬場の土地が道路その他官公有地に接している場合にあっては、境界確定図の写し
(7) 墓地又は火葬場に係る工事の工程表
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(標識)
第4条 標識は、様式第2号によらなければならない。
(1) 標識を設置した場所を明らかにした位置図
(2) 標識の設置の状況を明らかにした写真
2 申請予定者は、説明会を開催するときは、その旨を説明会対象者に対し、説明会の開催を予定する日の1週間前までに印刷物の配布その他適切な方法により周知させなければならない。
3 前項の規定による周知は、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 申請予定者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 墓地又は火葬場の区別
(3) 墓地又は火葬場の名称
(4) 墓地若しくは火葬場の設置又は墓地の区域若しくは火葬場の拡張の予定地
(5) 墓地にあっては、その設置又は区域の拡張に係る敷地面積及び区画数
(6) 火葬場にあっては、その設置又は拡張に係る建築面積、延べ床面積及び階数
(7) 墓地又は火葬場に係る工事の着手及び完了の予定年月日
(8) 説明会の開催を予定する日時及び場所
4 説明会において説明すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(2) 墓地若しくは火葬場の設置又は墓地の区域若しくは火葬場の拡張の理由
(3) 墓地又は火葬場の構造設備の概要
(4) 墓地又は火葬場の維持管理の方法
(5) 墓地若しくは火葬場の設置又は墓地の区域若しくは火葬場の拡張の工事の工程等
(1) 説明会に参加した者に配付した資料
(2) 説明会対象者及び説明会に参加した者の名簿等
(3) 説明会対象者の意見等を記載した書面が提出された場合にあっては、当該書面の写し
(1) 納骨堂の経営
(2) 納骨堂の拡張
(3) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の拡張以外の変更
(4) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という)の廃止
2 条例第9条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 墓地又は火葬場にあっては、標識の設置年月日
(2) 墓地又は火葬場にあっては、説明会の開催年月日
(3) 墓地等に係る工事の着手及び完了予定年月日
(4) 墓地等の管理者の住所及び氏名
3 条例第9条第2項第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 経営の目的を記載した書面
(2) 法人にあっては、経営の許可の申請をすることに関する意思決定に係る役員会等の議事録その他当該意思決定をしたことを証する書類
(3) 許可を受けようとする者と申請者が異なる場合にあっては、委任状
(4) 関係法令に基づく許可書又は申請書の写しその他関係法令に基づく手続の進捗状況を明らかにした書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 条例第9条第3項第3号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 経営の目的を記載した書面
(2) 第3条第3項第1号に掲げる書類
(3) 納骨堂の経営に係る資金計画書
(4) 納骨堂の管理及び使用の方法等に係る書類
(5) 納骨堂の位置を明らかにした縮尺5,000分の1程度の位置図
(6) 納骨堂の土地に係る地籍図の写し、丈量図及び登記事項証明書
(7) 納骨堂の土地が道路その他官公有地に接している場合にあっては、境界確定図の写し
(8) 納骨堂に係る工事の工程表
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第10条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 墓地の区域又は火葬場の拡張にあっては、標識の設置年月日
(2) 墓地の区域又は火葬場の拡張にあっては、説明会の開催年月日
(3) 墓地等の経営の許可年月日及び番号
(4) 墓地等に係る工事の着手及び完了の予定年月日
3 条例第10条第2項第4号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 変更の理由を記載した書面
(2) 法人にあっては、変更の許可の申請をすることに関する意思決定に係る役員会等の議事録その他当該意思決定をしたことを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 条例第10条第3項第4号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 変更の理由を記載した書面
(2) 第3条第3項第1号に掲げる書類
(3) 墓地等の経営に係る資金計画書
(4) 墓地等の管理及び使用の方法等に係る書類
(5) 墓地等の位置を明らかにした縮尺5,000分の1程度の位置図
(6) 墓地等の土地に係る地籍図の写し、丈量図及び登記事項証明書
(7) 墓地等の土地が道路その他官公有地に接している場合にあっては、境界確定図の写し
(8) 墓地等に係る工事の工程表
(9) 前項第2号に掲げる書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
5 前2項の規定にかかわらず、市長が適当と認めるときは、同項各号に掲げる書類の一部を省略することができる。
2 条例第11条第1項第2号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 墓地等の経営の許可年月日及び番号
(2) 墓地等の廃止の理由
(3) 墓地等の廃止の予定年月日
2 前項のみなし許可に係る届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第11条第1項又は第2項の規定により法第10条第1項の許可又は同条第2項の規定による許可があったものとみなされる処分に係る認可書又は承認書の写し
(2) 墓地又は火葬場の経営者と届出者が異なる場合にあっては、委任状
(3) 墓地又は火葬場を新設する場合にあっては、条例第4条第2項第1号から第3号までに掲げる書類並びに第3条第3項第2号から第7号まで及び第10条第3項第1号に掲げる書類
(4) 墓地又は火葬場を変更する場合にあっては、条例第4条第2項第1号から第3号まで及び条例第10条第2項第2号に掲げる書類並びに第3条第3項第2号から第7号まで及び第11条第3項第1号に掲げる書類
(墓地及び火葬場の設置場所の基準)
第15条 条例第13条第1項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第36条に規定する助産施設、同法第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設(入所施設を有するものに限る。)又は同法第44条に規定する児童自立支援施設(入所施設を有するものに限る。)
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)又は同法第2条に規定する助産所(入所施設を有するものに限る。)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(入所施設を有するものに限る。)、同条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第26項に規定する福祉ホーム
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設又は同条第3項に規定する更生施設
(5) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設
(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が公示して定める施設
(1) 墓地等の構造設備を明らかにした図面
(2) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面
(3) 関係法令に係る許可書等の写し
(4) 建築物について法令の規定により検査又は確認を必要とする場合にあっては、その検査又は確認を完了していることを証する書面の写し
(5) 火葬場又は納骨堂にあっては、その登記事項証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(書類の提出部数)
第18条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、墓地等の経営の許可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。