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ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用をご希望の場合

記事ID:0001735 更新日:2022年2月24日更新 印刷ページ表示

ワンストップ特例制度について

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる仕組みです。

寄附金上限額内で寄附したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から控除されます。

ふるさと納税先の自治体が、1年間(1月~12月)で5自治体までであれば、この制度を活用できます。

ワンストップ特例制度チラシ [PDFファイル/1.11MB]

ワンストップ特例申請書の送付先について

ワンストップ特例申請書の送付先:

〒584-8790 大阪府富田林市中野町東2-3-69 コーユービジネス内27218​

大阪府大東市 ふるさと納税 ワンストップ特例申請書受付係

提出期日について

ワンストップ特例申請書は、寄附をされた翌年の1月10日(必着)までに当庁まで届くように発送ください。

ワンストップ特例申請書は、寄附金受領証明書と一緒にお送りします。

年末のご寄附の場合は期日(翌年の1月10日)を超えての到着となる場合があります。

この場合は下記からダウンロードしていただき、期日までに本市に到着するようご提出下さい。

ダウンロード分で提出する場合は、寄附金受領証明書とともにお送りするワンストップ特例申請書は破棄して下さい。

ワンストップ特例申請書 [PDFファイル/244KB]

ワンストップ特例制度チラシ [PDFファイル/964KB]

ワンストップ特例申請書の添付書類について

[マイナンバーカードをお持ちの場合]

 マイナンバーカード両面のコピー

[マイナンバー通知カードをお持ちの場合]

 通知カードのコピー+顔写真つきの身分証のコピー(例:運転免許証、パスポート)

 顔写真つきの身分証明書をお持ちでない場合は、個人番号が記載された住民票の写し+健康保険証・年金手帳の写しなど公的書類2点が必要です。

ワンストップ特例申請書記載事項変更について

ワンストップ特例申請書の提出後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。

 ワンストップ特例申請書の提出前に、寄附された当時より住所変更等があれば、提出の際に変更後の情報をご記入ください。

ワンストップ特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/96KB]

ワンストップ特例申請事項変更届出書(記入例) [PDFファイル/134KB]

ワンストップ特例申請の受付状況について

以下のURLの「自治体マイページ」からワンストップ特例申請の受付状況をご確認いただけます。

初めてご利用される場合はアカウント登録をして頂きますようお願いします。

https://mypg.jp/<外部リンク>

詳細についてご不明な点がございましたら、大東市ふるさと納税コールセンターまでお問い合わせください。

【大東市ふるさと納税コールセンター】

 電話番号:050-3090-0038

 営業時間:(平日)9時00分~17時30分/(土日祝)10時00分~17時00分 

      ※1月1日~1月3日は営業しておりません。

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