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専用水道に関する申請等
専用水道について
「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1)100人をこえる者にその居住に必要な水を供給するもの
(2)人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源する水道施設のうち地中または地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下及び水槽の有効容量合計が100立方メートル以下のものは除きます。
専用水道の布設工事、給水開始、変更、廃止をする場合には、水道法に基づく申請等が必要です。
各種申請、届出様式
水道法に基づく専用水道の布設工事、給水開始、変更、廃止する場合、申請等が必要です。
専用水道を布設しようとする場合
申請書の内容に変更があった場合(氏名等)
専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(WORD:30.5KB)
記載事項変更届書以外に変更があった場合
施設の新設、増設、改造した場合の給水開始前
水道技術管理者を設置・変更した場合
水道技術管理者(設置・変更)報告書(WORD:21.1KB)