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証明書コンビニ交付についてよくあるお問い合わせ

記事ID:0002385 更新日:2022年4月26日更新 印刷ページ表示

証明書コンビニ交付サービスQ&A

Q1.証明書コンビニ交付サービスとはどのようなサービスですか。

A1.マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、全国のコンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)で住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本、戸籍の附票、市民税・府民税課税(所得)証明書が取得できるサービスです。

※だいとう市民カード、住民基本台帳カード、マイナンバーの通知カードでは証明書コンビニ交付サービスを利用できません。

Q2.市役所で、今までのように証明書が取れなくなるのですか。

A2.今までどおり、市役所まで本人確認(代理人確認)書類をお持ちの上、お越し頂ければ各種証明書を取得できます。

Q3.今まで使っていた「印鑑登録証」や「だいとう市民カード」は今後どうなるのですか。

A3.「印鑑登録証」、「印鑑登録証・だいとう市民カード」、「だいとう市民カード印鑑登録証」、印鑑登録証と併合済みの「住民基本台帳カード」は、今後も印鑑登録証明書を市民課窓口で交付請求される際に必要となります。証明書自動交付機の運用終了後は、「印鑑登録証」のみ新規発行いたします。
ただし、使用ができるのは、通常の開庁時間(平日の午前9時から午後5時30分まで)に市民課窓口にお越しいただいた場合のみとなります。
また、印鑑登録印の改印の際にも必要となりますので、廃棄せずに、継続してお持ちいただきますようお願い致します。
「だいとう市民カード(印鑑登録証の機能がないもの)」は、証明書自動交付機の運用終了後は使い道がなくなりますので、はさみを入れて適切に廃棄してください。

Q4.証明書コンビニ交付サービスを利用するメリットはありますか。

A4.市役所にお越しいただかなくても、全国のコンビニ等に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)を使って証明書を取得できます。取得できる証明書の種類、利用できる店舗、利用できる時間については、下記ページのサービス内容をご覧ください。

証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)

Q5.証明書コンビニ交付サービスを利用できるのはどんな人ですか。

A5.大東市に住民登録がある人です。また、戸籍証明書については住所および本籍ともに大東市にある人に限ります。

Q6.コンビニ等ではどうやって証明書を取得するのですか。

A6.証明書コンビニ交付サービスの利用は、コンビニ等の店員に依頼するのではなく、ご自身でキオスク端末(マルチコピー機)を操作していただき証明書を取得します。初めにマルチコピー機の「行政サービス」を選択し、所定の位置にマイナンバーカードを置き、暗証番号を入力後、あとは画面の指示に従って操作を行っていきます。

Q7.コンビニに設置してある証明書が発行できるキオスク端末(マルチコピー機)とは何ですか。

A7.タッチパネル等の簡単な操作により、コピーやコンサートチケットの取得等様々なサービスを利用したりすることができる端末のことです。

Q8.証明書コンビニ交付サービスを利用できるコンビニ等と、利用可能な時間を教えてください。

A8.キオスク端末(マルチコピー機)が設置してある全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、イオンリテール等で利用できます。

※詳細は、下記リンク先「証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)」のトップページの冒頭にある見出し目次の「6.利用できる店舗等」をクリックしてご覧ください。

証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)」のトップページ​<外部リンク>

利用可能な時間は、平日休日問わず戸籍謄抄本および戸籍の附票は午前8時から午後8時まで、戸籍謄抄本および戸籍の附票以外は午前6時30分から午後11時までです。(ただし、12月29日から翌年1月3日までおよびメンテナンス日を除く)

※メンテナンス日は、市役所ホームページ、フェイスブック、広報誌でお知らせします。

※各店舗の営業時間により、利用できる時間が異なる場合があります。

Q9.証明書コンビニ交付サービスを利用するためには何が必要ですか。

A9.利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカード(個人番号カード)と設定された同証明書の4桁の暗証番号および交付手数料が必要です。

Q10.コンビニ等で取得できる証明書とそれぞれの発行手数料はいくらですか。

A10.下記ページのサービス内容をご覧ください。

証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)

Q11.住民票の除票や、除籍謄抄本、原戸籍謄抄本、除附票、原附票は取得できますか。

A11.住民票の除票、除籍謄抄本、原戸籍謄抄本、除附票、原附票については取得できません。市民課窓口や郵送でご請求下さい。

窓口交付(住民票の写し等)について

窓口交付(戸籍謄抄本等)について

郵送請求について

Q12.マイナンバーが記載された住民票の写しは取得できますか。

A12.取得できます。(記載の有無を端末で操作します。)

※マイナンバー(個人番号)の提出を受けられるのは、法律により国の行政機関や地方公共団体、社会保障・税・災害対策を行う民間事業者等に限定されています。住民票にマイナンバー(個人番号)の記載が必要かどうかをよくご確認の上ご請求ください。

Q13.住民票コード記載の住民票の写しはコンビニ等で取得できますか。

A13.コンビニ等では取得できません。また、市民課窓口でも取得できません。代わりに、住民票コード確認書を市民課窓口で交付しておりますので、本人が運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)などの有効な本人確認書類原本をお持ちのうえ、ご請求下さい。

Q14.証明書コンビニ交付サービスで取得できる住民票の写しに、本籍・国籍や続柄は記載できますか

A14.日本人の本籍・筆頭者氏名、外国人の国籍・在留資格等、日本人外国人ともに世帯主氏名・続柄を記載することができます。(記載の有無を端末で操作します。)

Q15.窓口の証明書と同じ紙で発行されますか。

A15.証明書は普通紙(市役所窓口と異なる用紙)に印刷されますが、偽造や改ざんを防止する対策が施されています。

Q16.コンビニ交付で発行する証明書の裏面に印刷されているざらざらの画像やQRコードは何ですか。

A16.証明書の偽造・改ざん防止加工のひとつで、スクランブル画像とよばれるものになります。また、QRコードは、スクランブル画像を確認する際に使用するものです。詳しい内容は、下記ページをご覧ください。

証明書復号画像表示システム<外部リンク>

Q17.コンビニの端末を操作する時に、マイナンバー(個人番号)を使用(入力)して証明書を発行するのですか。

A17.証明書の発行にはカードに搭載されております「利用者証明用電子証明書」の暗証番号を使用(入力)しますので、マイナンバー(個人番号)は使用しません。

Q18.証明書コンビニ交付サービスを利用するにあたり、プライバシーへの配慮はされていますか。

A18.市とコンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)は暗号化した専用回線で通信し、証明書発行後はキオスク端末(マルチコピー機)からデータが消去されます。操作、支払、受領をすべてご自身で行うため、他人の目に触れません。また、発行された証明書およびマイナンバーカード(個人番号カード)の取り忘れ防止のため、音声と警告表示で注意を促します。

Q19.コンビニで証明書を発行している途中で、23時(午後11時)を過ぎてしまった場合、どうなりますか。

A19.発行中の証明書が中断されることはありません。ただし、23時(午後11時)を経過した後、新たな証明書の発行はできませんのでご注意ください。

Q20.コンビニで証明書を発行するのに時間はかかりますか。

A20.目安ではありますが、証明書1枚あたり約2分から2分30秒程度です。

Q21.紙詰まりを起こした場合、どうすればよいですか。

A21.コンビニ店舗の従業員にお知らせください。

Q22.発行した証明書が印字不良で出力されたのですが、どうすればよいですか。

A22.証明書を発行した当日中に、発行した店舗で、印字不良の証明書(複数枚にわたる場合は全部)と領収書をもって従業員にお申し出ください。

Q23.コンビニで取得した証明書の提出時に気をつけることはありますか。

A23.同一世帯の複数の人の住民票の写し等を請求された場合、複数ページになることがあります。ホッチキス留めはされませんが、証明書に記載のページ番号と固有の番号や最終ページの認証文(例「…を証明します。」)および公印で、ひとつづりの証明書であることを判断できるようになっています。ひとつづりで有効な証明書となりますので、お取り忘れのないようにご注意いただくとともに、提出時には十分確認してください。

Q24.コンビニで証明書を誤って取ってしまったら、返金してもらえますか。

A24.必要な証明書の種類や部数等を誤って取得した場合、返金はできませんのでご注意ください。

Q25.暗証番号の入力を間違えたらどうなりますか。

A25.連続して3回間違えて暗証番号を入力するとマイナンバーカード(個人番号カード)にロックがかかり、使用できなくなります。マイナンバーカード(個人番号カード)がロック状態になった、または暗証番号を忘れた場合等は、カード登録者本人が以下のものをお持ちいただき、市民課窓口で手続きが必要です。

必要なもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証やパスポートなど有効な官公署発行の顔写真付きの本人確認書類原本1点または保険証や年金手帳または基礎年金番号通知書など有効な官公署発行の顔写真無しの本人確認書類原本2点
  • 印鑑(認印。スタンプ式印は不可。)

Q26.住所は大東市ですが、本籍は大東市外です。証明書コンビニ交付サービスで本籍地の戸籍証明書は取得できますか。

A26.本籍地の市区町村によって対応は異なりますので、対応しているかどうかや必要な手続き等については本籍地の市区町村役場へ直接お問い合わせください。
本籍地の市区町村において対応が可能な場合は、次のサイトに記載されている手順をたどってください。

お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる方への戸籍証明書の取得方法<外部リンク>

Q27.住所は大東市外ですが、本籍は大東市です。コンビニ等で戸籍の証明書は取得できますか。

A27.取得できません。市民課窓口や郵送でご請求下さい。

窓口交付(住民票の写し等)について

窓口交付(戸籍謄抄本等)について

郵送請求について

Q28.同居しているが(住所が同一だが)、住民登録上世帯を分けている人の住民票の写しは取得できますか。

A28.住民登録上、世帯分離をしている場合、別の世帯の人の住民票の写しは取得できません。市民課窓口や郵送でご請求下さい。

窓口交付(住民票の写し等)について

窓口交付(戸籍謄抄本等)について

郵送請求について

Q29.印鑑登録していないのですが、コンビニ等で印鑑登録証明書を取得できますか。

A29.取得できません。まず、市民課窓口で印鑑登録をしていただく必要があります。マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合、そのカードに利用者証明用電子証明書が格納されていれば、印鑑登録の手続き完了後に、コンビニ等で印鑑登録証明書を取得できるようになります。

過去に登録していても改姓や転出などで抹消になっていることがありますので、その場合は、市民課窓口で再登録の手続きが必要になります。

また、印鑑登録証紛失等で、印鑑登録証明の取得の不受理申出を市役所に提出している場合、コンビニ等での利用も停止させていただいております。

Q30.コンビニ等で印鑑登録証明書を取得する際に、印鑑登録証は必要ですか。

A30.必要ありません。利用者証明用電子証明書が格納され、暗証番号を設定したマイナンバーカード(個人番号カード)があれば、カード登録者本人の印鑑登録証明書を取得できます。なお、印鑑登録証明書を市民課窓口で取得する場合は、今までどおり印鑑登録証が必要です。

Q31.どうすれば利用者証明用電子証明書をマイナンバーカード(個人番号カード)に搭載できますか。

A31.カード申請時または交付時に「不要」の申出をしていない限りは原則搭載されております。搭載されていない人で、新規の発行を希望される場合は、市民課窓口までお問い合わせください。

Q32.マイナンバーカード(個人番号カード)取得時に、利用者証明用電子証明書をつけなかったのですが、後からつけられますか?

A32.可能です。カード登録者本人がマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちいただき、市民課窓口で手続きをしてください。手数料は無料です。

Q33.マイナンバーカード(個人番号カード)の交付や住所変更に伴う継続利用手続きをした当日から証明書コンビニ交付サービスを利用できますか。

A33.当日は、証明書コンビニ交付サービスの利用はできません。サービスが利用できるようになるのは、原則、翌日(土・日曜日、祝日を含む)以降です。

Q34.市役所の開庁時間外や休日に戸籍届出を提出した場合でも、当日に証明書コンビニ交付サービスを利用できますか。

A34.戸籍届出後の処理が完了するまでの間、コンビニ等で戸籍の証明書は取得できません。サービスが利用できるようになるまで、通常、数日間を要しますので市民課までお問い合わせください。

Q35.市民税・府民税課税(所得)証明書が選択できません。

A35.証明書発行年度の課税が大東市でない場合や、未申告等の理由により税情報がない場合が考えられます。この証明書は、原則として発行年度の前年度の属する1月1日現在に住所のあった市区町村で発行することになります。詳しくは課税課(Tel:072-870-0418)までお問い合わせください。

Q36.コンビニ等でマイナンバーカード(個人番号カード)を拾った場合、どうすればよいですか。

A36.拾った店舗の従業員まで届けてください。

Q37.コンビニ等でマイナンバーカード(個人番号カード)紛失してしまいました。どうしたらいいですか。

A37.悪用防止のため直ちに下記の番号へ連絡し、電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。併せて、最寄りの警察・交番に遺失届けを出された後に、市民課窓口にて紛失および再交付の手続きを行ってください。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料):0120-95-0178

※紛失等の場合は24時間365日受付

マイナンバーカード(個人番号カード)の機能一時停止後にカードが見つかった場合、市民課窓口で一時停止の解除を行えます。ただし、電話での解除はできません。

Q38.マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限内は証明書コンビニ交付サービスの利用ができますか。

A38.マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は10回目の誕生日まで(未成年の方は5回目まで。外国籍の人は在留期限の満了日まで。)ですが、証明書コンビニ交付サービスに必要な利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)の有効期限は5回目の誕生日までです。利用者証明用電子証明書の有効期限が満了となった場合、再度電子証明書を格納することで証明書コンビニ交付サービスの利用は可能です。

Q39.領収書のただし書きには、どのように印字されますか。

A39.「地方公共団体証明書代」として印字されます。