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戸籍証明書の請求
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)・戸籍の附票の写し・除籍・改製原戸籍等は、本籍地の市区町村で請求ができます。
戸籍証明書は使用目的に合ったものを請求してください。
基本的人権の侵害やプライバシーの侵害などの不当な目的に利用されると判断した時は、請求をお断りします。
手続きについて
請求できる人
- 請求する戸籍に記載のある方とその配偶者
- 請求する戸籍に記載のある方の直系血族(父母、子、祖父母、孫等)
上記以外の任意代理人が請求される場合は、委任状(作成後3ヶ月以内のもの)が必要です。親族でも委任状が必要です。
法定代理人(成年後見人、親権者等)が請求される場合は、後見の登記事項証明書や戸籍謄本等(作成後3ヶ月以内のものの原本)が必要です。
第三者が請求される場合は、正当な利害関係がある場合にかぎります。また、正当な利害関係があることを証明する資料(契約書のコピー等)、請求書に法人の代表者印の押印が必要です。
また、戸籍の附票の写しについて「本籍」・「筆頭者の名」・「在外選挙人関係」の項目は、原則省略とし、利用目的を達成するため必要であると確認できた場合にのみ記載します。
詳しくは、「戸籍の附票の写し」の様式変更のお知らせのページをご覧ください。
必要なもの
- 有効な本人確認書類の原本(顔写真入りのもの一点 例:有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど、または顔写真無しのもの二点 例:有効期限内の各種健康保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書など)
- 交付手数料(下記参照)
- 委任状(作成後3ヶ月以内のもの。任意代理人による請求の場合、下記ページを参照のこと)
- 後見の登記事項証明書の原本(作成後3ヶ月以内のもの。成年後見人による請求の場合)
- 親権のわかる戸籍謄本の原本(作成後3ヶ月以内のもの。親権者による請求の場合、本籍が大東市の場合は不要)
- 契約書のコピー等正当な利害関係がわかる資料(第三者が請求する場合)
- 証明書交付請求書への法人の代表者印の押印(第三者が請求する場合)
※交付請求書の記入内容(本籍地、筆頭者名など)に不備がある場合は交付できませんのでご注意ください。
委任状が必要な方は、下記ページをご覧ください。
証明書の種類 | 金額 |
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戸籍謄(抄)本(戸籍全部(個人)事項証明書) | 1通 450円 |
除籍・改正原戸籍謄(抄)本 | 1通 750円 |
戸籍の附票の写し | 1通 300円 |
戸籍届書記載事項証明(出生・死亡等) | 1通 350円 |
戸籍届受理証明(出生・婚姻・離婚等) | 1通 350円 |
戸籍届受理証明上質紙版 | 1通 1,400円 |
身分証明書 | 1通 300円 |
独身証明書 | 1通 300円 |
郵送による請求も可能です。詳しくは下記のページをご覧ください。
注意
本市では、市民サービスの向上と戸籍事務の効率化を図るため、平成20年1月28日(月曜日)からコンピューターによる戸籍事務をスタートしました。
詳しくは下記のページをご確認ください。