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戸籍証明書の請求

記事ID:0002422 更新日:2022年4月26日更新 印刷ページ表示

 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)・戸籍の附票の写し・除籍・改製原戸籍等は、本籍地の市区町村で請求ができます。

 戸籍証明書は使用目的に合ったものを請求してください。

 基本的人権の侵害やプライバシーの侵害などの不当な目的に利用されると判断した時は、請求をお断りします。

手続きについて

請求できる人

(1) 本人、配偶者および直系親族

  • 戸籍に記載されている本人
  • 戸籍に記載されている方の配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父等)
  • 直系卑属(子、孫、ひ孫等)

 

(2) 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方

例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等

 

(3) 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

例:死亡した兄の遺産についての遺産分割調停の申立てのため、添付資料として兄が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等

 

(4) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

 


 法定代理人(成年後見人、親権者等)が請求される場合は、後見の登記事項証明書や戸籍謄本等(作成後3ヶ月以内のものの原本)が必要です。

 第三者が請求される場合は、正当な利害関係がある場合にかぎります。また、正当な利害関係があることを証明する資料(契約書のコピー等)、請求書に法人の代表者印の押印が必要です。

 また、戸籍の附票の写しについて「本籍」・「筆頭者の名」・「在外選挙人関係」の項目は、原則省略とし、利用目的を達成するため必要であると確認できた場合にのみ記載します。
 詳しくは、「戸籍の附票の写し」の様式変更のお知らせのページをご覧ください。

 

必要なもの

上記(1)の方

  1. 窓口に来られる方の有効な本人確認書類の原本(顔写真入りのもの一点 例:有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど、または顔写真無しのもの二点 例:有効期限内の各種健康保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書など)
  2. 戸籍が必要な方との関係が大東市にある戸籍で確認できない場合は、関係のわかる戸籍謄本など(作成後3ヶ月以内のもの)
  3.  (1)の方の代理人からの請求の場合は、(1)の方が作成した委任状(作成後3ヶ月以内のもの。任意代理人による請求の場合、下記ページ【委任状で手続きされる方へ】を参照のこと)
  4. 交付手数料(下記参照)

 

上記(2)~(4)の方

  1. 窓口に来られる方の有効な本人確認書類の原本
  2. 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実を証明できるもの(例:相続関係が発生することがわかる戸籍謄本、遺言証書、債権・債務について記載された契約書など)
  3. (2)~(4)の方の代理人からの請求の場合は、(2)~(4)の方が作成した委任状(作成後3ヶ月以内のもの。任意代理人による請求の場合、下記ページ【委任状で手続きされる方へ】を参照のこと)
  4. 交付手数料(下記参照)

 

※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

※交付請求書の記入内容(本籍地、筆頭者名など)に不備がある場合は交付できませんのでご注意ください。

 

 委任状が必要な方は、下記ページをご覧ください。

 委任状で手続きされる方へ

 

交付手数料

 
証明書の種類 金額
戸籍謄(抄)本(戸籍全部(個人)事項証明書) 1通 450円
除籍・改正原戸籍謄(抄)本 1通 750円
戸籍の附票の写し 1通 300円
戸籍届書記載事項証明(出生・死亡等) 1通 350円
戸籍届受理証明(出生・婚姻・離婚等) 1通 350円
戸籍届受理証明上質紙版 1通 1,400円
身分証明書 1通 300円
独身証明書 1通 300円

 郵送による請求も可能です。詳しくは下記のページをご覧ください。

 各種証明書の郵送請求

注意

 本市では、市民サービスの向上と戸籍事務の効率化を図るため、平成20年1月28日(月曜日)からコンピューターによる戸籍事務をスタートしました。

 詳しくは下記のページをご確認ください。

 戸籍の電算化(コンピュータ化)