ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 保険年金課 > 健康保険への加入・脱退・住所変更などは14日以内に届け出をお願いします

本文

健康保険への加入・脱退・住所変更などは14日以内に届け出をお願いします

記事ID:0001347 更新日:2025年2月13日更新 印刷ページ表示

届け出義務について

 国民健康保険の適用(加入)・脱退や、国民健康保険の届け出内容に変更が生じた場合などは、大東市保険年金課に届け出る義務があります。マイナ保険証をご利用の方も届け出が必要です(自動で切り替わりません)。

 

次のような場合は、必要なものを持って窓口まで届け出てください!

※届け出は14日以内にお願いします。

※本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード(写真付き)等)をお持ちください。

※大東市の国保へ加入する際は加入者全員のマイナ保険証(健康保険証として利用できるマイナンバーカード)の保有有無を確認しますので、ご確認の上届け出をお願いします。

 

大東市の国保に加入するとき 届け出に必要なもの
他の市町村から転入してきたとき 他の市町村からの転出証明書
職場の健康保険から脱退したとき 職場の健康保険を脱退した証明書(健康保険資格喪失証明書)
職場の健康保険の扶養者から外れたとき 職場の健康保険の扶養から外れたことがわかる証明書(健康保険資格喪失証明書)
子どもが生まれたとき 親子(母子)健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

※こちらのページもご覧ください。(リンク:国民健康保険への加入の届け出について)

 

大東市の国保を脱退するとき 届け出に必要なもの
他の市町村に転出するとき

大東市の国民健康保険被保険者証(以下、被保険者証)(もしくは資格確認書か資格情報のお知らせ)

職場の健康保険に加入したとき

被保険者証(もしくは資格確認書)と職場の健康保険の資格取得年月日のわかる書類(被保険者証または資格確認書、資格情報のお知らせ等)

職場の健康保険の扶養者になったとき 被保険者証(もしくは資格確認書)と職場の健康保険の資格取得年月日のわかる書類(被保険者証または資格確認書、資格情報のお知らせ等)
大東市の国民健康保険の被保険者が死亡したとき 被保険者証(もしくは資格確認書)・印鑑(認め印可)・死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証(もしくは資格確認書)・保護開始決定通知書

※こちらのページもご覧ください。(リンク:国民健康保険の脱退の届け出について)

  • 国民健康保険の脱退(適用終了)の届け出をしないまま医療機関等で国民健康保険の被保険者証(もしくは資格確認書やマイナ保険証(資格情報のお知らせ))を使用した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還していただく場合があります。
  • 国民健康保険脱退の届け出が遅れた場合、納付された国民健康保険料(税)が時効によりお返しできなくなることがあります。
  • 不正に国民健康保険証(もしくは資格確認書やマイナ保険証(資格情報のお知らせ))を使用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。

 

その他のとき 届け出に必要なもの
大東市内で住所が変わったとき 大東市の国民健康保険被保険者証(以下、被保険者証)(もしくは資格確認書か資格情報のお知らせのいずれか一方)
世帯主や氏名が変わったとき 被保険者証(もしくは資格確認書か資格情報のお知らせのいずれか一方)
世帯がわかれたり、一緒になったとき 被保険者証(もしくは資格確認書か資格情報のお知らせいずれか一方)

修学のために住所を移すとき

※こちらのページもご確認ください。

被保険者証(もしくは資格確認書か資格情報のお知らせのいずれか一方)・在学証明書
大東市の被保険者証を紛失したとき 本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード(写真付き)等)