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大東市立地適正化計画に伴う届出について

記事ID:0001655 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

大東市は、大東で働き、大東で住み、大東で楽しむ、子育てしやすい「職住楽超近接のまち」をめざし、福祉施設、商業施設などの生活利便施設や住宅などの立地について、行政・市民・事業者が一体となって、計画的に緩やかに誘導するための「大東市立地適正化計画」を策定し、平成30年1月31日に公表(運用開始)し、令和5年3月に改訂しました。

本計画の公表日以降は、都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項の規定に基づき、大東市立地適正化計画区域(都市計画区域)において、居住誘導区域以外で一定規模以上の住宅の整備等を行う場合、都市機能誘導区域以外で誘導施設の整備を行う場合、都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域にかかる誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合(留意点)には、これらの行為に着手する日の30日前までに市への届け出が必要となります。

 

届出の手引き

制度概要や届出の目的、対象、手続きの流れ等を以下にとりまとめておりますので、ご一読ください。

誘導区域外における届出の手引き [PDFファイル/1.27MB]

届出の対象となる行為

1.居住誘導区域外での住宅等の整備

以下の規模に該当する住宅を居住誘導区域外に整備する場合は、届出が必要となります。

(1)開発行為

  1. 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  2. 1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

(2)建築等行為

  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

大東市では、下図の着色エリアで住宅の整備を行う場合に届出が必要となります。

着色エリア

2.都市機能誘導区域外での誘導施設の整備

以下の種類に該当する施設と同じ機能を持つ施設を整備する場合は、届出が必要になる場合があります。

 

誘 導 施 設

行政関連施設

市役所 地方自治法第4条第1項に規定する事務所

教育文化施設

(学校教育施設)

大学

学校教育法第1条に規定する「大学」で、同法第2条第2項に規定する「私立学校」

高等学校

学校教育法第1条に規定する「高等学校」で、同法第2条第2項に規定する「私立学校」

中学校

学校教育法第1条に規定する「中学校」で、同法第2条第2項に規定する「私立学校」

小学校

学校教育法第1条に規定する「小学校」で、同法第2条第2項に規定する「私立学校」

幼稚園

学校教育法第1条に規定する「幼稚園」で、同法第2条第2項に規定する「私立学校」

子育て施設

保育所

児童福祉法第39条に規定する「保育所」

多機能型

保育施設

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する「幼保連携型認定こども園」の機能に加え、一時預かり・病児保育等の子育て世帯が必要とする多様な特別保育サービスを提供する「多機能型保育施設」

送迎保育

ステーション

広域的保育所等利用事業実施要綱に位置付ける「子ども送迎センター」

商業施設

商業施設

(大規模)

総務省日本標準産業分類による区分、百貨店・総合スーパー(店舗面積:10,000平方メートル以上)

商業施設

(中規模)

生鮮食品を取り扱う小売店舗(店舗面積:5,000平方メートル以上)

大東市では、以下の8つのケースに該当する場合に届出が必要です。

都市機能誘導区域に係る届出が必要なケース

届出様式、記入例

添付書類

居住誘導区域外に係る届出の添付書類

区分

添付図書

備考

開発行為の場合

1.付近見取図

 

2.当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(現況図)

縮尺1,000分の1以上のもの

3.設計図(土地利用計画図、予定建築物の各階平面図)

縮尺100分の1以上のもの

4.その他参考となるべき事項を記載した図書(住宅の戸数が判断できる資料等)

 

5.委任状

届出手続きを代理人に委任する場合に必要

建築等行為の場合

1.付近見取図

 

2.敷地内における住宅の位置を表示する図面(配置図)

縮尺100分の1以上のもの

3.住宅の2面以上の立面図及び各階平面図

縮尺50分の1以上のもの

4.その他参考となるべき事項を記載した図書(住宅の戸数が判断できる資料等)

 

5.委任状

届出手続きを代理人に委任する場合に必要

留意点:縮尺について、上記により難い場合は、担当まで御相談ください。

都市機能誘導区域外に係る届出の添付書類

区分

添付図書

備考

開発行為の場合

1.付近見取図

 

2.当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(現況図)

縮尺1,000分の1以上のもの※

3.設計図(土地利用計画図、予定建築物の各階平面図)

縮尺100分の1以上のもの※

4.その他参考となるべき事項を記載した図書(誘導施設であることが判断できる資料等)

 

5.委任状

届出手続きを代理人に委任する場合に必要

建築等行為の場合

1.付近見取図

 

2.敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図)

縮尺100分の1以上のもの※

3.建築物の2面以上の立面図及び各階平面図

縮尺50分の1以上のもの※

4.その他参考となるべき事項を記載した図書(誘導施設であることが判断できる資料等)

 

5.委任状

届出手続きを代理人に委任する場合に必要

留意点:縮尺について、上記により難い場合は、担当まで御相談ください。

 誘導施設の休止・廃止に係る届出については、添付書類不要です。

誘導区域図

誘導区域図(居住誘導・都市機能) [PDFファイル/12.19MB]

よくある質問 Q&A

Q.届出制度はどのような目的から設けられているのですか。

A.大東市立地適正化計画の適正な運用に向け、居住誘導区域外における住宅の立地動向、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地動向を把握するとともに、本市のまちづくりの方向性を市民、事業者のみなさまに周知する機会として活用するためのものです。

Q.届出はいつから着手する行為に必要ですか。

A.平成30年1月31日以降に着手する行為が届出の対象となります。

Q.着手する日の30日前とはいつですか。

A.工事着手予定日の30日前です。

Q.届出対象となる「住宅」とはどういったものですか。

A.「住宅」とは一戸建て住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅を指します。詳しくは、建築基準法における住宅の取扱いを参考にしてください。

Q.サービス付高齢者住宅や社員住宅についても、届出対象となる「住宅」に該当しますか。

A.実態に応じて、建築基準法の共同住宅に該当すると判断されるものは、「住宅」として取り扱います。

Q.届出対象となる「開発行為」とはどういったものですか。

A.「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法第4条第12項)

Q.宅地分譲を目的とする開発行為も届出が必要ですか。

A.次のような場合は、届出が必要です。

  • 3区画(3戸分)以上の宅地の開発行為
  • 1区画(1戸分)又は2区画(2戸分)の宅地の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

Q.3戸の建売住宅を同時期に建築する予定なのですが、届出の対象となりますか。

A.届出者及び着手日が同一で、隣接する土地に建築する場合には、届出の対象となります。

Q.届出対象となる行為が誘導区域の内外に渡る場合、届出は必要となりますか。

A.届出対象となる行為を行おうとする区域・敷地の一部でも誘導区域外にある場合は、届出が必要です。

Q.市街化調整区域において届出対象となる行為を行う場合、届出は必要となりますか。

A.市街化調整区域は、居住誘導区域及び都市機能誘導区域外であるため、届出が必要です。

Q.届出は何部必要でしょうか。

A.2部(正・副 各1部)提出してください。

Q.届出書類はどのように作成すればよいですか。

A.添付書類をA4折りにして、「届出様式」を表紙としてください。

・添付図書は、居住誘導区域に係る届出については誘導区域外における届出の手引きの7ページ、都市機能誘導区域に係る届出については13ページをご参照ください。

Q.届出をしなかった場合、罰則はありますか。

A.届出をしないで、又は虚偽の届出をして届出対象行為を行った場合は、30万円以下の罰金に科せられる場合があります。(都市再生特別措置法第130条)

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