○大東市国民健康保険条例施行規則
令和5年3月31日
規則第16号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 大東市国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)
第3章 資格確認書(第9条)
第4章 保険給付(第10条―第16条)
第5章 保険料(第17条―第27条)
第6章 雑則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市国民健康保険条例(令和4年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 大東市国民健康保険運営協議会
(担任する事務)
第2条 条例第2条に規定する協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項に関し、市長の諮問に応じ審議し、及び答申し、又は必要があるときは、市長に建議することができる。
(1) 保険給付に関すること。
(2) 国民健康保険料に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する重要なこと。
(委員の委嘱等)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が委嘱する。
2 委員が辞任しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長は、協議会の承認を得て、その職を辞することができる。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。ただし、会長を選挙する会議は、市長が招集する。
2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。
3 会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提供を求め、又は会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(会議録の調製)
第7条 議長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
2 議長及び議長の指名する2人の委員は、前項の会議録に署名するものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健医療部保険年金課において行う。
第3章 資格確認書
(資格確認書の更新)
第9条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第7条の2第1項の規定により、毎年11月1日に資格確認書の更新をするものとする。
第4章 保険給付
(療養費の支給決定)
第10条 市長は、省令第27条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、療養費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(移送費の支給決定)
第11条 市長は、省令第27条の11第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、移送費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(出産育児一時金の加算額等)
第12条 条例第6条第1項ただし書の規定により出産育児一時金に加算する額は、12,000円とする。
2 被保険者の属する世帯の世帯主は、条例第6条第1項の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付の上、出産後速やかに市長に申請しなければならない。
(1) 資格確認書等その他の被保険者情報が確認できる書類
(2) 母子健康手帳又は出産したことを証する書類(出産した場合に限る。)
(3) 医療機関等から交付を受けた出産費用に係る領収書(出産育児一時金等の受取代理制度を利用する場合及び海外出産である場合を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(葬祭費の支給申請)
第13条 被保険者に係る葬祭を行った者は、条例第7条第1項の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、資格確認書等その他の被保険者情報が確認できる書類及び葬祭を行ったことを証する書類を添付の上、葬祭の執行後速やかに市長に申請しなければならない。
(傷病手当金の支給申請等)
第14条 条例附則第4項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、傷病手当金の支給の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(傷病手当金の支給に関する規定の失効日)
第15条 条例附則第8項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(第三者行為により生じた給付の届出)
第16条 被保険者が第三者の行為により生じた疾病又は負傷について保険給付を受けようとするときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、速やかに事故発生状況その他必要な事項を市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、被保険者が第三者から同一の事由について、損害賠償金、見舞金その他これらに類するものを受けたときは、速やかにその額を市長に届け出なければならない。
第5章 保険料
(1) 世帯主又はその者と生計を同一にする者の死亡又は傷病により、生活が困難になったとき。
(2) 世帯主又はその者と生計を同一にする者の失業又は休廃業により、生活が困難になったとき。
(3) 災害により、資産に損害(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填されるべき損害を除く。)を受け、納付の資力を失ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する状況にあるとして、市長が認めたとき。
(保険料の徴収猶予の決定)
第18条 市長は、条例第38条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、保険料の徴収猶予の可否を決定し、速やかにその旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(災害による減免)
第19条 条例第39条第1項第1号に該当する世帯についての保険料の減免(次項及び第24条第1項第1号において「災害による減免」という。)は、被保険者が居住する住宅のうち主たる居住用住宅が次の表の左欄に掲げる程度の損害を受けた場合に行うものとし、その額は、保険料の額と第1号仮定保険料(減免対象所得割額、減免対象被保険者均等割額及び減免対象世帯別平等割額に同欄に掲げる損害の程度に応じ、同表の右欄に定める減免率を乗じて得た額を当該年度の所得割額(条例第14条第1項、第19条又は第24条の規定により当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額をいう。以下同じ。)、被保険者均等割額(条例第15条第1項、第20条第1項又は第25条第1項の規定により当該世帯に属する被保険者につき算定した被保険者均等割額をいう。以下同じ。)及び世帯別平等割額(条例第15条第1項又は第20条第1項の規定により当該世帯につき算定した世帯別平等割額をいう。以下同じ。)からそれぞれ控除して得た額を、当該年度の所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額として算定した保険料をいう。)の額との差額とする。
損害の程度 | 減免率 |
全壊、全焼又は大規模半壊 | 100パーセント |
半壊又は半焼 | 70パーセント |
火災による水損又は床上浸水 | 50パーセント |
3 第1項の減免の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(所得減少による減免)
第20条 条例第39条第1項第2号に該当する世帯についての保険料の減免(以下この条及び第24条第1項第2号において「所得減少による減免」という。)は、当該世帯の所得減少率が次の表の左欄に該当する場合に行うものとし、その額は、保険料の額と第2号仮定保険料(減免対象所得割額に同欄に掲げる所得減少率に応じ、同表の右欄に定める減免率を乗じて得た額を当該年度の所得割額から控除して得た額を当該年度の所得割額として算定した保険料をいう。)の額との差額とする。
所得減少率 | 減免率 |
30パーセント以上40パーセント未満 | 30パーセント |
40パーセント以上50パーセント未満 | 40パーセント |
50パーセント以上60パーセント未満 | 50パーセント |
60パーセント以上70パーセント未満 | 60パーセント |
70パーセント以上80パーセント未満 | 70パーセント |
80パーセント以上90パーセント未満 | 80パーセント |
90パーセント以上100パーセント未満 | 90パーセント |
100パーセント | 100パーセント |
備考 この表における「所得減少率」は、前年(減免申請月が当該年度の1月から3月までの間である場合にあっては、前々年)の総所得金額等(条例第14条第1項に規定する地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)(以下この項において「前年総所得金額等」という。)の1月当たりの平均の額から所得減少による減免の対象者に該当することとなった日の属する月以後3月の総所得金額等の1月当たりの平均の額を減じて得た額を前年総所得金額等の1月当たりの平均の額で除して得た割合をいう。
2 前項の減免対象所得割額は、所得割額に、減免申請月(当該年度の6月までに当該申請があった場合は、賦課期日又は所得減少による減免の対象者に該当することとなった日のいずれか遅い日の属する月)から減免する必要がなくなったと認められる日の属する月(当該年度の翌年度以降においても減免する必要がある場合は、当該年度末)までの月数の当該賦課の対象となる月数に対する割合を乗じて得た額とする。
(拘禁等による減免)
第21条 条例第39条第1項第3号に該当する世帯についての保険料の減免(次項及び第24条第1項第3号において「拘禁等による減免」という。)は、当該世帯が同号に該当するに至った場合に行うものとし、その額は、減免申請月から当該減免の事由が消滅した日の属する月の前月までの月割により算定した当該被保険者に係る所得割額及び被保険者均等割額(当該世帯において、他に被保険者がいない場合にあっては、所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額)に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、拘禁等による減免は、当該世帯に属する被保険者が収容され、又は拘禁された月に遡って行うことができる。
3 第1項の減免の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(旧被扶養者に係る減免)
第22条 条例第39条第1項第4号イの規則で定める被用者保険の被保険者等は、次に掲げる者とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(5) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
2 条例第39条第1項第4号に該当する世帯についての保険料の減免(以下「旧被扶養者に係る減免」という。)は、当該世帯が同号に該当する場合に行うものとし、その額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第30条第1項第1号又は第2号に該当する世帯 当該世帯に属する条例第39条第1項第4号に規定する被保険者(次号及び第3号において「旧被扶養者」という。)につき算定した所得割額に相当する額
(2) 条例第30条第1項第3号に該当する世帯 旧被扶養者につき算定した所得割額及び次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額
ア 旧被扶養者のみで構成される世帯(条例第15条第1項第3号イに規定する特定世帯を除く。次号アにおいて同じ。) 旧被扶養者につき算定した被保険者均等割額に30パーセントの減免率を乗じて得た額及び当該世帯につき算定した世帯別平等割額に30パーセントの減免率を乗じて得た額の合計額
イ アに該当しない世帯 旧被扶養者につき算定した被保険者均等割額に30パーセントの減免率を乗じて得た額
(3) 条例第30条第1項各号のいずれにも該当しない世帯 旧被扶養者につき算定した所得割額及び次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額
ア 旧被扶養者のみで構成される世帯 旧被扶養者につき算定した被保険者均等割額に50パーセントの減免率を乗じて得た額及び当該世帯につき算定した世帯別平等割額に50パーセントの減免率を乗じて得た額の合計額
イ アに該当しない世帯 旧被扶養者につき算定した被保険者均等割額に50パーセントの減免率を乗じて得た額
3 旧被扶養者に係る減免は、減免申請月以後の期間(被保険者均等割額及び世帯別平等割額に係る減免については、被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)について、適用するものとする。
4 第2項の減免の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(減免の申請期限等)
第23条 条例第39条第1項の申請は、保険料の納期限までに行わなければならない。ただし、当該納期限までに申請することができないことについて、やむを得ない事由がある場合にあっては、この限りでない。
2 条例第39条第1項の申請(旧被扶養者に係る減免に係るものを除く。)は、毎年度行わなければならない。
(1) 災害による減免 り災証明書
(2) 所得減少による減免 退職証明書、廃業届出書、医師の診断書その他の所得減少の事由を証する書類及び直近3か月の給与明細書その他の減少後の所得を証する書類
(3) 拘禁等による減免 在所証明書その他の当該減免の対象であることを証する書類
(4) 旧被扶養者に係る減免 資格喪失連絡票その他の被用者保険の被扶養者であったことを証する書類
(保険料の減免の決定)
第25条 市長は、条例第39条第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、保険料の減免の可否を決定し、速やかにその旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(減免の取消し等)
第26条 市長は、保険料の減免の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免の決定を変更し、又は取り消すことができる。
(1) 減免の決定を受けた者の資力その他の事情が変化したことにより、減免を受けることが不適当と認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により保険料の減免を受けたと認めるとき。
2 前項の場合において、偽りその他不正の手段により免れた保険料があるときは、市長は、当該免れた保険料の全部又は一部を納付義務者より徴収するものとする。
(過誤納金の取扱い)
第27条 保険料その他の徴収金に係る過誤納金がある場合は、市長は、当該過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する旨を納付義務者に通知するものとする。
第6章 雑則
(様式)
第29条 この規則の規定に基づく書類その他本市が行う国民健康保険の事務に必要な書類の様式は、市長が別に定める。
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(大東市国民健康保険条例施行規則等の廃止)
2 大東市国民健康保険条例施行規則(昭和45年規則第8号)及び大東市国民健康保険税条例施行規則(平成4年規則第13号)は、廃止する。
(令和5年度における保険料の減免の特例)
5 令和5年度において、旧条例(条例附則第9項に規定する旧条例をいう。以下同じ。)第46条第1項第5号に該当する世帯は、次に掲げる世帯とする。
(1) 世帯構成員全員について直近3か月の収入額から年間の所得額を算定し、その額が旧条例第38条第1項第3号に規定する金額以下の世帯(世帯構成員全員の前年の所得金額の合計が5,000,000円以下である世帯に限る。)
(2) 前号に掲げる世帯に該当しない世帯のうち、世帯構成員全員について直近3か月の収入額から年間の所得額を算定し、その額が旧条例第38条第1項第3号に規定する金額に100分の120を乗じて得た金額以下である世帯(世帯構成員全員の前年の所得金額の合計が5,000,000円以下である世帯に限る。)
(1) 前項第1号に掲げる世帯 世帯構成員全員に係る所得割額に50パーセントの減免率を乗じて得た額
(2) 前項第2号に掲げる世帯 世帯構成員全員に係る所得割額に20パーセントの減免率を乗じて得た額
7 前項の減免の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
8 低所得者に係る減免について、旧条例第46条第1項の申請をするときは、直近3か月の給与明細書その他の収入を示すもの及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により当該書類の提出が困難であるとき、又は当該書類の提出以外の方法により収入の状況を確認することができるときは、この限りでない。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。