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給与等の支払いを受けている国民健康保険加入者が新型コロナウイルスに感染した場合または発熱等の症状があり新型コロナウウイルス感染症が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。ただし、手当等他から支給がある場合は減額されることがあります。
*注 支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
以下のすべてを満たす方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
*給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
*1日当たりの支給額には上限があります。
令和2年1月1日~令和4年9月30日の間で療養のため就労することができない期間
*入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
申請には、被保険者用の申請書、事業主用の申請書、受診した医療機関の申請書(医療機関を受診した場合に限る)が必要です。必ず事前に電話でご相談ください。