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新型コロナワクチンの接種について

記事ID:0020212 更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

新着情報

令和6年10月1日より高齢者新型コロナワクチン接種(B類疾病定期接種)が始まります。

 こちらのページ「令和6年度高齢者新型コロナワクチン接種」で高齢者対象の新型コロナワクチン接種について、ご案内しています。

令和6年3月31日をもって、新型コロナワクチン特例臨時接種は終了しました。

 

令和6年4月以降、健康被害救済制度の受付窓口が「接種日」や「定期接種か否か」によって変わります。

特例臨時接種終了に伴い、「接種日」や「定期接種か否か」によって健康被害救済制度の取扱い窓口が変更されます。

特例臨時接種期間内に接種した新型コロナワクチンや定期接種の健康被害についてのご相談は、大東市地域保健課になります。

大東市地域保健課【予防接種健康被害】:072-874-9500

 

●新型コロナワクチンについて

 ・大阪府

大阪府 新型コロナワクチン副反応について<外部リンク>

 ・厚生労働省 「新型コロナワクチンについて<外部リンク>

「厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター」:0120-700-624(フリーダイヤル)
 対応時間:9時 から 21時(平日、土日・祝日も実施)
 ※日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から 18時)、ベトナム語(10 時から 19 時)対応可能

 

令和6年4月1日以降のワクチン接種証明書について

令和6年度ワクチン接種記録システムの機能の変更に伴い、接種証明書の発行手続きも変更されます

 

 

令和6年4月以降の新型コロナワクチン健康被害救済制度について

令和6年4月1日以降、コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。

下記の図を確認し、ご相談いただきますようお願いします。

 

(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)による医薬品副作用被害救済制度【救済制度相談窓口】:0120-149-931 

 

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて