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新型コロナワクチンの接種について

記事ID:0020212 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新着情報

令和6年3月31日をもって、新型コロナワクチン特例臨時接種は終了しました。

 

令和6年4月以降、健康被害救済制度の受付窓口が「接種日」や「定期接種か否か」によって変わります。

特例臨時接種終了に伴い、「接種日」や「定期接種か否か」によって健康被害救済制度の取扱い窓口が変更されます。

特例臨時接種期間内に接種した新型コロナワクチンの健康被害についてのご相談は、大東市地域保健課になります。

大東市地域保健課【予防接種健康被害】:072-874-9500

令和6年4月1日以降のワクチン接種証明書について

令和6年度ワクチン接種記録システムの機能の変更に伴い、接種証明書の発行手続きも変更されます

 

 

令和6年4月以降の新型コロナワクチン健康被害救済制度について

令和6年4月1日以降、コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。

下記の図を確認し、ご相談いただきますようお願いします。

 

(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)による医薬品副作用被害救済制度【救済制度相談窓口】:0120-149-931 

 

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて