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新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、下記の方法により、期限の個別延長が認められます(大東市市税条例第18条の2第3項)。
延長期限を指定して申請される場合は、次の様式にて、やむを得ない理由がやんだ後、速やかに申請してください。
災害による期限の延長申請書【法人市民税】 [PDFファイル/80KB]
また、次の簡易な方法によっても、期限の延長申請ができます。
(この場合には、延長期限の指定はできません。)
法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
この場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。
申告書に記載の法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
この場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。