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法人市民税の申告・納付等の期限延長について

13 気候変動に具体的な対策を
記事ID:0003122 更新日:2023年7月12日更新 印刷ページ表示

法人市民税の申告・納付等の期限延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、下記の方法により、期限の個別延長が認められます(大東市市税条例第18条の2第3項)。
なお、簡易な方法による個別延長は、令和5年8月7日(月)で終了します。

令和5年8月7日申告分までの取扱い

(1)電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合

   法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と
   入力してください。
   この場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

(2)書面で申告書を提出される場合

   申告書に記載の法人名称に続けて
   「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
   この場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

令和5年8月8日申告分以降の取扱い

申告方法(電子・書面)を問わず、やむを得ない理由がやんだ後、次の様式にて、速やかに申請してください。

災害による期限の延長申請書【法人市民税】 [PDFファイル/80KB]

なお、申請書には所轄税務署長に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し又は事実を証する書類を添付してください。

参考リンク

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