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法人市民税の申告・納付等の期限延長について

13 気候変動に具体的な対策を
記事ID:0003122 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

法人市民税の申告・納付等の期限延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、下記の方法により、期限の個別延長が認められます(大東市市税条例第18条の2第3項)。

延長期限を指定して申請される場合は、次の様式にて、やむを得ない理由がやんだ後、速やかに申請してください。

災害による期限の延長申請書【法人市民税】 [PDFファイル/80KB]

また、次の簡易な方法によっても、期限の延長申請ができます。
(この場合には、延長期限の指定はできません。)

電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合

法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

この場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

書面で申告書を提出される場合

申告書に記載の法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

この場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

参考リンク

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