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貯水槽水道管理

記事ID:0002638 更新日:2023年9月15日更新 印刷ページ表示

水道法では

 貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽水道についても、簡易専用水道に準じた設置者の管理責任などが定められています。

大東市では

 大東市水道事業給水条例・施行規程(施行日平成15年4月1日)において設置者の責務、管理責任などが定められています。
 貯水槽・高置水槽(貯水槽水道)の所有者・利用者の皆さんは、その施設の定期的点検・清掃などが必要です。

貯水槽水道とは

 マンション・ビルなどの建物で、水道水をいったん貯水槽に受け、ポンプで屋上の高置水槽に送り、そこから各階の家庭や事務所に給水する方法で貯水槽式給水といいます。
 貯水槽や高置水槽の管理は、設置者が行うことになっています。
 大切な飲み水を貯めておくところですので、定期的な点検、清掃を行って、雨水や汚水などが入らないようにしましょう。

 貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設(簡易専用水道)については、水道法により、届け出、清掃、水質の検査などが義務付けられています。

貯水槽水道設置者の皆さんへ

 次のことに気を付けて、貯水槽の管理を十分に行ってください。
 (管理基準)

  • 貯水槽の掃除点検及び清掃などを1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。
  • 貯水槽の周囲や内部を点検し、有害物や汚水などによって水が汚染されないようにしてください。
  • 給水栓での水の色、濁り、臭い、味などに注意して、異常があれば使用者や上下水道局、保健所に連絡するとともに水質検査を行ってください。
  • 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知った時は、直ちに給水を停止し、その水を飲まないように使用者に知らせてください。
  • 簡易専用水道設置者は、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣登録検査機関に依頼して、施設の検査、水質検査などを行ってください。

大阪府域を検査区域とする簡易専用水道検査機関一覧

 大阪府域を検査区域とする簡易専用水道検査機関一覧(大阪府ホームページ)<外部リンク>

貯水槽水道に関するお問い合わせは、市民生活部環境室もしくは上下水道局水道施設課にご連絡ください。

  • 市民生活部環境室
    環境政策グループ 電話番号:072-870-9621
  • 上下水道局水道施設課
    給水グループ 電話番号:072-871-1195