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大東市コミュニティバス等運行事業への協賛者を募集します。
以下の方から協賛いただいております。
事業所名 | 協賛金額 | 住所 | 電話番号 | HPのURL |
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医療法人 光翔会 寺川クリニック |
東部地域乗合 タクシー事業 200,000円 |
大東市寺川 |
072- 870-0285 |
https://www.terakawa-clinic.jp/<外部リンク> |
木本石材株式会社 | 東部地域乗合 タクシー事業 10,000円 |
大東市北条 1-24-6 |
072- 877-8151 |
----- |
社会福祉法人 みどりの里 |
東部地域乗合 タクシー事業 200,000円 |
大東市北条 6-2230-2 |
072- 803-2941 |
https://www.osaka-midorinosato.com/<外部リンク> |
橋本ファミリーファーム |
東部地域乗合 |
大東市北条 2-16-24 |
090-1716-1970 | ----- |
仕出し 力 | 東部地域乗合 タクシー事業 10,000円 |
大東市北条7-3-21 | 072-877-7166 | ----- |
大東市コミュニティバス等運行事業に協賛金を頂き、誠にありがとうございます。
大東市では、市民交通の利便性の向上を図るため平成13年からコミュニティバス、平成30年から東部地域乗合タクシー、平成31年から南部地域コミュニティバスを運行しています。
現在、多くの方にご利用いただいており、今後も改善を繰り返しながら、より良い公共交通サービスとして運行してまいります。
つきましては、コミュニティバス等の運行に賛同し運行を支援してくださる「協賛者」様を募集いたします。
協賛に賛同くださる方は、大東市交通政策課(電話072-870-9667)まで、お問い合わせください。
申込書はこちら
→ 大東市コミュニティバス等運行事業協賛等申込書 [Wordファイル/19KB]
※ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、協賛者になることができません。
(1) 法令に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(2) 公の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(3) 政治的若しくは宗教的活動を行い、又は行うおそれのあるもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者又はこれに類するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、協賛者になるものとして、市長が適当でないと認めるもの
ご賛同くださるバス等路線を指定し、ご協賛いただきます。
※なお、金額に応じて、所得控除を受けることができます。
詳しくは、国税庁HP 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)<外部リンク>をご覧ください。
1つのバス等路線を指定し、1回の申込みで1,000円以上のご協賛をいただいた方のうち、希望する方には、ホームページ等に氏名等を掲載することができます。
※ただし、掲載の期間は、申込みいただいた年度末まで
(1)名称は変更をお願いすることがありますのでご了承ください。
(2)掲載した名称を中止することができます。
(3)一度受領した協賛金は返還することができませんので、ご了承ください。
(1)【南新田・朋来コース】
(2)【三箇方面コース】
(3)【西部方面コース】
※各コースの詳細は、こちらからご覧ください。/soshiki/67/1675.html
(4)【朋来、中垣内コース】
※詳細は、こちらからご覧ください。/soshiki/67/1669.html
(5)【北条コース、野崎・寺川コース、中垣内コース】
※詳細は、こちらからご覧ください。/soshiki/67/1668.html
大東市交通政策課 電話072-870-9667(直通)
大東市コミュニティバス等運行事業協賛制度に関する要綱 [PDFファイル/253KB]
大東市コミュニティバス等運行事業協賛等申込書 [Wordファイル/19KB]
大東市コミュニティバス等運行事業協賛者氏名等掲載中止届出書 [Wordファイル/19KB]