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個人市・府民税のよくある質問(Q&A)
個人市・府民税のよくある質問(Q&A)
皆さんからご質問いただく内容を下記にまとめましたのでご参照ください。
Q:昨年と年収が変わらないのに税額が上がったのはなぜですか
市・府民税は年収のみではなく、様々な控除内容によって変動しますので、税額への影響が大きい次の控除の適用がなされているかご確認ください。
(配偶者控除、扶養控除、障害者、ひとり親控除、住宅ローン控除、ふるさと納税)
・個人市・府民税で所得や税額から差し引かれる額(所得控除・税額控除)
Q:パート収入がある場合の扶養の範囲や税金
一般に言われている扶養には(1)税制上の扶養と、(2)健康保険上の扶養があります。ここでは(1)税制上の扶養について説明します。(2)については健康保険証を発行している健康保険組合にご確認ください。
パートされているご本人様は年収(1月から12月の支払給与)が100万円を超えると翌年に住民税がかかり、103万円を超えると所得税がかかります。
また103万円まではご本人様を扶養している親族が満額の控除を受けることができます(扶養控除、配偶者控除)。被扶養者が配偶者である場合は、103万円までは配偶者控除、150万円までは満額の配偶者特別控除、200万円までは段階的に控除額が逓減します。
Q:市・府民税の非課税範囲
次のページをご参照ください。
Q:年の途中で引っ越したが、市・府民税はどうなりますか
その年の1月1日に居住されていた自治体から1年間課税されますので、年の途中で引越されても影響はございません。二重課税にはなりませんのでご安心ください。
Q:会社を退職した後の市・府民税はどうなるか
市・府民税は前年1月から12月までの収入に対して課税されますので、退職されて収入がなくなってもお支払いいただく必要があります。退職された場合は、勤務先で退職時に一括徴収される場合を除き、翌年5月までの残りの税額が納付書でご自宅に届きます。納付書は時期により4分割から1分割となります。
Q:転職して会社が変わった場合の市・府民税の手続きは
自動的に新しい勤務先に給与天引き(特別徴収)が引き継がれることはありませんので、退職時に前勤務先に手続を依頼されるか、納付書がご自宅宛に届いた後に、新しい勤務先に手続を依頼してください。ただし期限切れの納付書分は、給与天引き(特別徴収)に切り替えはできませんのでご注意ください。
Q:年金からも給与からも市・府民税が天引されている
年金所得のほかに、給与所得がある場合は、納税方法が2つに分かれる場合があります。二重課税ではありませんのでご安心ください。
Q:年金から市・府民税が天引きされているが、納付書も届いた
次のいずれかに該当する方は納税方法が2つに分かれる場合があります。(1)年金所得のほかに、給与所得や不動産所得等がある場合。(2)所得は年金のみで、今年度から年金天引きが開始された場合。(3)所得は年金のみで、昨年度年金天引きであったが、年度途中で税額の変更や転出により年金特別徴収が停止となった場合。二重課税ではありませんのでご安心ください。
Q:副業分にかかる市・府民税を自分で支払いたい
確定申告書第2表の住民税に関する事項「自分で納付」にチェックをしてください。
Q:年末調整に記入できなかった控除がある場合の手続きは
所得税の還付を合わせて受ける場合は税務署で所得税の確定申告を行ってください。
Q:確定申告と市府民税申告の違いは何ですか
所得税の確定申告は税務署が管轄です。市府民税の申告は市役所が管轄です。税務署で確定申告をした場合は、市府民税の申告は不要です。どの様な方に申告が必要かは、次のページをご参照ください。
Q:確定申告が必要な方について
次のページをご参照ください。
Q:医療費控除の申告の仕方について
次のページをご参照ください。
・医療費控除(国税庁ホームページ)<外部リンク>
Q:ふるさと納税の寄付額の上限および適用額の確認方法
次のページをご参照ください。
- 寄付額の上限 : 総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>
- 適用額の見方 : 個人市・府民税の納税通知書の見方
Q:ふるさと納税ワンストップ制度が無効となった場合の手続き
所得税の還付がある場合は、税務署で確定申告を行ってください。所得税の還付がない場合は、市役所で市・府民税の申告を行ってください。
Q:住宅ローン控除の適用額の確認方法
次のページをご参照ください。
Q:就学支援制度における調整控除額の確認方法
次のページをご参照ください。
Q:所得証明書(課税証明書)の取得方法
次のページをご参照ください。
Q:無収入ですが市・府民税の申告は必要ですか
無収入の方でも、(1)各種行政サービスの制度を利用する場合や、(2)課税(非課税)証明書の交付を必要とする場合は市・府民税の申告が必要です。また申告は年度毎に行っていただく必要があります。
Q:遺族年金や障害年金は課税所得になるか
遺族恩給、遺族年金、心身障害者扶養共済制度に基づく給付や、その他心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料・損害賠償金および身体の傷害に起因して支払を受ける保険金等は非課税所得です。
Q:外国人留学生に適用される租税条約(For Exchage Student)
次のページをご参照ください。
Q:亡くなった親族の納税通知書が届いたが払わないといけないか
市・府民税はその年1月1日に居住がある方に対して課税されますので、1月2日以降に亡くなられた方の市・府民税の残額については、相続される方が納税義務を引き継ぐこととなります。相続放棄をされる場合の手続きについては、最寄りの家庭裁判所にご相談ください。
・大阪家庭裁判所ホームページ<外部リンク>