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地区計画の届出について

記事ID:0001640 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

届出について

 地区計画の区域において、届出対象行為をしようとする場合は、行為に着手する30日前までに、市への届出が必要となります(都市計画法第58条の2第1項)。

 地区計画の区域及び制限内容については、地区計画にてご確認ください。

 地区計画

届出の手引き

 届出の方法や添付書類、届出の流れ、届出が必要な行為等については届出の手引きをご参照ください。

 龍間地区地区計画 届出の手引き [PDFファイル/683KB]

届出書等の様式

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