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地区計画の届出について
届出について
地区計画の区域において、届出対象行為をしようとする場合は、行為に着手する30日前までに、市への届出が必要となります(都市計画法第58条の2第1項)。
地区計画の区域及び制限内容については、地区計画にてご確認ください。
届出の手引き
届出の方法や添付書類、届出の流れ、届出が必要な行為等については届出の手引きをご参照ください。
龍間地区地区計画 届出の手引き [PDFファイル/683KB]
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地区計画の区域において、届出対象行為をしようとする場合は、行為に着手する30日前までに、市への届出が必要となります(都市計画法第58条の2第1項)。
地区計画の区域及び制限内容については、地区計画にてご確認ください。
届出の方法や添付書類、届出の流れ、届出が必要な行為等については届出の手引きをご参照ください。
龍間地区地区計画 届出の手引き [PDFファイル/683KB]