本文
大東市証紙(粗大ごみ処理券)売りさばき人の指定申請について
大東市証紙(粗大ごみ処理券)の販売を希望される事業者さまへ
令和5年7月1日より粗大ごみの一部有料化を実施することにより、一般家庭から出る粗大ごみを処分する際に、一部の粗大ごみに処理手数料が掛かります。
市民の方が粗大ごみを処分する場合は、大東市証紙(粗大ごみ処理券)(以下「証紙」と言います。)を証紙販売店で購入し、購入した証紙を粗大ごみに貼って排出する方式となります。
証紙を販売するには、「大東市証紙売りさばき人指定申請書(様式第2号)」を提出し、市の指定を受ける必要があります。
証紙の販売を希望される事業者等におかれましては、下記「証紙販売店マニュアル」をご覧いただき、申請書をご提出ください。
1.指定申請に係る書類
【様式第2号】大東市証紙売りさばき人指定申請書.docx [Wordファイル/17KB]
【様式第2号(記載例)】大東市証紙売りさばき人指定申請書.docx [Wordファイル/17KB]
2.買受申請に係る書類
【様式第5号】大東市証紙買受申請書.docx [Wordファイル/17KB]
【様式第5号(記載例)】大東市証紙買受申請書.docx [Wordファイル/24KB]
3.還付・変更・廃止に係る書類
【様式第6号(還付)】大東市証紙還付申請書兼請求書.docx [Wordファイル/18KB]