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特定個人情報保護評価について

記事ID:0001827 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

作成した特定個人情報保護評価書を公表します。

 マイナンバー制度では、行政機関等が特定個人情報ファイルをシステムにおいて保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みを設けています。

 この仕組みのことを特定個人情報保護評価といい、これにより「個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」の実現を図ることとしています。

 評価はマイナンバーを利用する事務ごとに実施します。また作成した評価書は、国の特定個人情報保護委員会に提出するとともに、大東市市民情報コーナーおよびホームページ上で公表を行います。