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令和7年4月1日から、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に貢献することを目的とした、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給します。
大東市では、妊娠届出時の前半分と妊娠後期アンケート回答後の後半分と2回にわけて支給を行います。
(1)医師により「胎児心拍」が確認され、令和7年4月1日以降に妊娠届出及び妊婦給付認定を受ける申請を行い、妊婦給付認定者となった妊婦
(2)妊娠届出時に大東市に住民票がある妊婦
(3)他市で妊婦のための支援給付を受けていない妊婦
(1)医師により「胎児心拍」が確認され、妊婦給付認定を受ける申請を行い妊婦給付認定を受けた人で、妊娠しているこどもの人数、もしくは妊娠していたこどもの人数を届出した人
※支給にあたり担当職員から医療機関などに連絡する場合がございます。ご了承ください。
(2)申請時に大東市に住民票がある人
(3)他市で妊婦のための支援給付を受けていない妊婦
1回目、2回目の申請ともに、便利な電子申請をご利用ください。
行政の手続きが今後も便利になります。
なお、「妊娠後期アンケート」にもご利用いただけます。
電子申請が難しい方は、ネウボランドだいとうまでお問い合せください。
下記の申請書をダウンロードしていただくと紙申請ができます。
申請用紙と指定口座の情報(申請者ご本人様のキャッシュカードの写し、または通帳の写し)を同封していただき
ネウボランドだいとうまで郵送してください。
ネウボラ給付金申請書(前半分および後半分) [PDFファイル/122KB]
郵送先 〒574-0028 大東市幸町8-1 すこやかセンター3階
ネウボランドだいとう 行
(注記)胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方も対象です。
(注記)妊娠の届出をする前に流産や人工中絶などを経験した方も申請できます。
その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
妊娠届出をされていない方で、流産や人工中絶などの場合はこちらから給付金の申請の手続きをおこなってください。
(1)給付金申請書(必要事項記入)
【届出なし】ネウボラ給付金申請書(前半分および後半分) [PDFファイル/439KB]
(2)流産等の前に産科医療機関の受診により、医師が胎児心拍の確認をした旨が記載されている診断書等の写し
(3)振込指定口座の確認ができる申請者ご本人様の通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
※(1)~(3)までの書類をそろえて、ネウボランドだいとうまで郵送してください。
郵送先 〒574-0028 大東市幸町8-1 すこやかセンター3階
ネウボランドだいとう 行
ご不明な点につきましては、ネウボランドだいとうまでお問い合せください。
電話番号 072-874-2766(2767)午前9時~午後5時30分まで
申請内容を確認の上、妊婦名義の指定口座へ給付金を振り込みます。
(注記)妊婦以外の口座名義は指定できません。
なお、給付金の支給は、申請から約1~2か月かかります。
支給が決定しましたら、電子申請時に登録されたメールアドレスに支給通知書を交付します。
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいるご家庭は、ネウボラ+ギフト(妊娠出産・子育て応援ギフト)の対象となります。
やむを得ない特別な事情がある場合であっても、令和8年3月30日で終了となります。
はろーベビィ訪問後、すぐに申請していただきますようにお願いします。
Q.申請をしてから交付完了のメールが届きましたが、いつ振込になりますか?
A.交付完了のメールは、支給決定通知書が交付された内容のメールになります。
おおむね、申請から不備がない場合で、申請日の約1か月~2か月後の振込になります。
Q.振込口座を夫や子どもの口座で登録できますか?
A.妊婦のための支援給付金のため、妊産婦ご本人様の口座となります。
Q.旧姓口座を振込口座に登録することもできますか?
A.旧姓の口座へのお振込みを希望される場合は、同一人物であることの確認のため、「口座情報(キャッシュカードか通帳)」及び「旧姓と現在の姓がわかる書類(例:運転免許証の旧姓・新姓が併記された裏面、マイナンバーカード等)」を1枚の写真として添付してください。
Q.転出(転入)しますが手続きはどうなりますか?
A.原則、申請日時点で住民票登録のある自治体で手続を行うことになります。
Q.妊娠中で他市町村に里帰りしますが、手続きはどうなりますか?
A.給付金は原則住民票登録のある自治体から支給します。
ネウボランドだいとうから妊娠8か月頃に妊婦支援給付金(後半分)に関するご案内用紙を送付します(郵送)
その時期に、里帰りをされるようでしたらネウボランドだいとうまでお問いあわせください。
ネウボランドだいとう 072-874-2766/2767 午前9時~午後5時30分まで
Q.流産しましたが給付金をもらえますか?
A.「妊婦のための支援給付金」の規定が令和7年4月1日施行のため、同日以降の流産・死産・人工妊娠中絶等の場合で胎児の心拍が確認されていれば、支給対象です。
妊娠届出をおこなっていない場合でも、流産等の前に産科医療機関の受診により、医師が胎児心拍の確認をした旨が記載されている診断書等の写しがあれば支給対象となります。
必要書類については、申請方法の欄をご覧ください。
※子宮外妊娠は、支給対象になりません。
※令和7年3月31日以前の流産・死産・人工妊娠中絶等の場合は、支給対象にはなりません。
Q.妊娠届出の申請は、妊婦本人以外が行っても届出できますか?
A.家族等代理人の方が届出する場合は、(1)~(3)のすべてのものをお持ちください。
(1)妊婦本人のマイナンバーカードもしくは番号通知カード(いずれもコピー可)
もしくは、マイナンバーが記載された住民票の写し
(2)妊婦と代理人の関係がわかる書類(住民票など)または委任状
(3)代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
詳細については、下記のページにも掲載していますのでご覧ください。
・妊娠届・親子(母子)健康手帳の交付
https://www.city.daito.lg.jp/site/kosodate/1275.html
なお、家族等代理人が届出された場合、親子(母子)健康手帳は発行できますが、ネウボラ給付金のご案内は妊婦様ご本人様と面談した際に、お渡しします。ご了承ください。
※ご不明なことがあれば、ネウボランドだいとうまでご連絡ください。
ネウボランドだいとう 072-874-2766/2767 午前9時~午後5時30分